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2025年06月号

タイトル 令和7年税制改正


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和7年6月16日発行 -
https://shinnihontax.com/ 
https://www.souzokuzei-soudan.jp/      
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.36 『相続人が未成年の場合』
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 仕事道 千本ノック<ノック107本目> 
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■池尾からのご挨拶 
最近は暑かったり寒かったりと
寒暖差が大きな今日この頃ですが
皆様におかれましては
いかがお過ごしでしょうか。
会計事務所業界は、3月決算5月申告業務
が終わり、ほっと一息ついております。

さて、今年もいくつかの重要な税制改正
がありました。
例えば賃上げ促進税制の繰り越し制度や
所得税の基礎控除等の改正などなど。
お客様に随時正しい情報を発信すべく、
社内での勉強会などを通して
キャッチアップしていきます。

末筆になりましたが
いよいよ梅雨の季節になりました。
皆様におかれましてはくれぐれも
ご自愛くださいませ。

         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、3つの柱があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.36 『相続人が未成年の場合』

未成年者がいる場合の遺産分割と
相続手続きについて相続人に未成年者が
いる場合、未成年者は遺産分割協議が
出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しな
くてはいけません。

1.未成年者が成年に達するまで
 待ってから遺産分割協議をする
2.未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親ですが、
親子揃って相続人となるケースが多く
あります。
この場合、親と子供の利益が相反する
ことになり、親が子供の代理人として
分割協議をする事ができません。

また、子供だけが相続人である場合、
それぞれの子供を一人の親が代理する
こともできません。
この場合は、未成年者のために
特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
選任申立ての際、裁判所への提出書類
の作成が必要となります。

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当社では相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
□ 浦安あんしん相続相談室ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/
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■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<千本ノック107本目>
「雨ニモマケズ」

宮澤賢治の「雨ニモマケズ」を
今回は書いてみる気になりました。

雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋(いか)ラズ
イツモシヅカニワラッテヰル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
(後略)

私はこの詩を読んで
「アラユルコトヲジブンヲ
カンジョウニ入レズニ」
というセリフに衝撃を受けました・・・

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私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
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