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2017年05月号

タイトル 不動産ローンの借換サポートもお任せください

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成29年5月15日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>

 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
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  * 税金トピックス
   【平成29年度税制改正】
    どうなる!?配偶者控除と配偶者特別控除
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック19本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 健康ひとくちコラム 香りを聞く
 ………………………………………………………………………

 
 今年のゴールデンウィークは皆さまどのようにお過ごしでしたか?
 お天気にも恵まれ、気持ちの良い一週間でした。
 私は聞香体験をしたり博物館に行ったりと日ごろやってみたかった事を色々と
 行い充実した休暇を過ごしました。
 たっぷり休んだからか、休み明けに出勤することが楽しみでした。

 それでは、今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい!


 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 今年のゴールデンウィークもあっという間に終わりましたが、皆様はいかがお過
 ごしでしたでしょうか?
 私はお墓参りに行ったぐらいで特に遠出はしませんでしたがゆっくり休むことが
 できました。

 さて数年前、地方の一棟マンションが多く流通していた頃に比較的高い金利で資
 金を調達して物件を購入した方が多くいらっしゃいました。
 それらの方々が昨今金利がさらに下がり、ローンの借換えを検討されていますが、
 担保評価の問題などでなかなかうまくいかないケースも少なからずあります。

 当社では、「低金利のローンのご案内」や「借換えを成功させるためのお手伝い」
 をさせて頂いています。
 不動産ローンでお悩みの方はご一報頂ければと存じます。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ 税金トピックス ■□■

【平成29年度税制改正】どうなる!?配偶者控除と配偶者特別控除

 平成29年度の税制改正は3月27日に可決され3月31日に交付、4月1日に施行され
 ました。
 今回の改正の中では、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のいずれも見直しがされて
 います。

 「配偶者控除」はよく耳にするかと思いますが、「配偶者特別控除」とは一体何でし
 うか。

 まずは改正前のおさらいですが、「配偶者控除」とは配偶者の給与収入が103万円以下
 の場合には、本人の税金を計算する際に配偶者を扶養親族として税金を減額することが
 できる制度です。奥様のパート収入を103万円以下に抑えないといけない、という話は
 このことです。

 しかし実際には税法上は103万円を超えて「配偶者控除」の適用からは外れたとしても
 「配偶者特別控除」という制度により、給与収入141万円未満までは段階的に税金を減
 らすことができます。ただし配偶者の給与収入が103万円を超えると、配偶者も税金を
 払わなくてはならなくなります。

  今回改正された主な内容は、次の通りです。
 ・配偶者の所得基準が給与収入で「103万円以下」→「150万円以下」に引き上げ
 ・配偶者特別控除の給与収入の上限が「201万円以下」まで拡大
 ・本人の所得に応じて、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用に制限ができた
 (上限は給与収入1,220万円を超えると配偶者の収入にかかわらず適用はできない)
 
 なお、社会保険には「106万円の壁」と「130万円の壁」がありますので、こちらも考慮
 しなければ世帯所得の増にはつながらない可能性もあります。
 さらに詳しい内容についてのお問い合わせは当社までお願いします。
 また、これらの改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。
 
                 (新日本税理士法人 税理士 室井朋子)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック19本目> 「一方美人」

 より多くのターゲットに合わせた商品やサービスの開発を行うと、その商品やサービス
 の優位特性がぼやけてしまうことが多々あります。
 すでに成熟しているマーケットで勝負するには、ターゲットを絞り、商品やサービスの
 優位特性をどんどんとんがらせていく必要があります。
 これが厳しい競争に勝ち抜くための条件になります。
 これからのターゲットは「八方美人」ではなく「一方美人」がキーワードです。

                          ノック20本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 香りを聞く

 アロマテラピーやお香など、香りには気分をリフレッシュしたり、気持ちを鎮めたりす
 る効果があるといわれています。
 
 私は自宅でお香や精油を香らせることが好きですが、先日以前から興味のあった「聞香 体験」をして参りました。
 最終的には爪の先ほどの大きさの「香木」を温めてほのかに広がる香りを「聞く」の
 すが、お香やアロマと違う点に新鮮な発見がいくつもありました。

 その違いは、香る空間が器の周囲のとても狭い範囲ということ。
 煙が出ないので香木から発せられる香りそのものを感じることができるということ。

 そして何より、この香りを聞くまでのプロセス、使う道具一つひとつに意味があり、
 「香を聞く」ために手間と時間をかけてその一瞬に集中することで深いリラックスを得
 ることができました。
 その香りも、時間とともに移り変わり、香木の種類によって香りの持続時間もまちまち
 だとか。
 また、香水のような強い香りではなくかなり控え目なので、香りが苦手という方でも受
 け入れやすいのではと思いました。
 香りを「嗅ぐ」のではなく「聞く」という表現も良いものですね。

 そうそう、コーヒーの香り成分にもリラックス効果があるものが含まれているようなの
 でお時間のない方は、コーヒーを淹れて香りとともに楽しむのはいかがでしょうか?


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 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
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