HOME インフォメーション

電話0120-979-234平日9:00~18:00
HOME > メールマガジン

メールマガジン

2017年08月号

タイトル 残暑お見舞い申し上げます

□■□ -----------------------------------

        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成29年8月21日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
 ----------------------------------- □■□ 

 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
   【減価償却】美術品も減価償却の対象に!
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック22本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 健康ひとくちコラム 
 ………………………………………………………………………

 こんにちは!
 気がつけば8月ももう下旬・・・少しづつ空が高くなってきました。
 私はリゾート地へ出かけていないにも関わらず、なぜかしっかりと
 日焼けをしてしまい「どこへ行ってきたの?」と良く聞かれます。
 皆さまはどんな夏をお過ごしでしょうか?
 そろそろ疲れが出る頃、くれぐれも無理されませんよう。
 それでは、今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい。


 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 空梅雨だと思っていたら一転毎日雨模様の夏ですね。
 皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 当社のスタッフは例年通り交代でお休みを頂いています。
 私は遠出はほとんどしませんが、たまっている本を色々と読んで
 みようと思っています。
 
 最後になりますが、蒸し暑い日が続きますがくれぐれもご自愛
 下さいますようお願い申し上げます。


                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ 税金トピックス ■□■

【減価償却】美術品も減価償却の対象に!

 絵画や置物等の美術品に対する減価償却資産の判定が、平成27年1月1日より
 改正されました。

 従来、一点20万円以上の美術品は減価償却資産から除かれ(=非減価償却資産)、
 帳簿価額が下がることはありませんでした。
 しかしながら、美術関係の年鑑等は複数存在しその掲載基準がそれぞれ異なる
 のではないか?また、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区分
 する基準としては低すぎるとの指摘があったため、美術品等の取引価格の実態
 についての専門家の意見等を踏まえて改正されました。

 以下のものが美術品として判定されます。
 1.古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有
 し、代替性のないもの
 2.1.以外の美術品等で、取得価額が一点100万円以上であるもの
 (時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

 これにより1点100万円未満のものは、減価償却ができることとなります。
 また、100万円以上のものであっても時の経過により、その価値が減少する
 ことが明らかであるものについては、減価償却資産とすることができることと
 なりました。
 ※償却資産税の申告でも、同様の判定基準へと改正されています。

                 (新日本税理士法人 税理士 室井朋子)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック22本目> 「見える化」

 先日公園の前を通りかかったら、園内のど真ん中にワゴン車が2台止まって
 いました。
 園内に車があること自体珍しいので、「何なんだろう?」と少し近づいて
 みました。

 するとその車体には「遊具点検中」と大きくパネルが張ってあります。
 見渡してみると確かに数人の男性が遊具の点検らしきことをしているのが
 眼に入りました。

 誰のアイデアかは分かりません。
 しかしながらこうやって「遊具を点検していますよ」と近隣の人達に知
 らしめることで(特に子供を持つ親に)安心感を与えることができるのです。

 いくらお客様のためにと思って仕事をしてもそれがお客様に見えなければ
 信頼感や安心感はなかなか生まれずらいでしょう。
 「お客様のために誠心誠意やらせて頂いています」と知っていただくこと
 も必要なことなのです。

                          ノック23本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 睡眠の質を上げる

 睡眠時間をたっぷりとったのに、朝から身体がだるくて重たい・・・。
 そんな方はいませんか?
 質の高い睡眠をとることができれば一日の脳や身体の疲れがリセットされ、
 新しい一日を心地よく迎えることができるばかりか、パフォーマンスも向上
 すると言われています。
 では、睡眠の質を高めるためにできることを見てみましょう。

 1.起きてから11時間以降に仮眠をとらないこと
 睡眠に対する欲求が減り、眠る際に睡眠の質が下がることがあります。

 2.入眠1時間前には脳と身体をリラックスさせること
 スマホやテレビ、飲酒、食事や激しい運動は避けましょう。
 深呼吸や軽めのストレッチを行い自律神経を鎮め、ぬるま湯に浸かることも
 良いでしょう。

 3.寝室の環境を整える
 ベットや布団の周囲には睡眠に関係のない物は置かず、視界に入らないよう
 寝室の環境を整えましょう。
 睡眠は、入眠から90分がカギとなります。
 ここで深い眠りに入れるかどうかが睡眠の質を左右します。
 照明は暗く落とし、また朝日が入るような部屋だとなお良いでしょう。

 睡眠は、思っている以上にとても大事な役割があります。
 まずはその質を高めることから始めてみませんか。 

 ------------------------
 
 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

 
 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

メールマガジン配信登録

毎月一回(15日)、経営に役立つ情報や旬な話題をメールマガジン配信しています。登録は簡単、ぜひご登録下さい。

≫登録フォーム

QR コード

バックナンバー

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

新日本税理士法人

浦安オフィス
279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号
プライムタワー新浦安5F

TEL:047-382-3553 FAX:047-382-3555
日本橋オフィス(不動産専門)
103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー6階

TEL:03-6734-0389

サイトマップ リンク 採用情報 プライバシーポリシー 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 メールマガジン

©Copyright 2014 新日本税理士法人 All Rights Reserved.

PAGE TOP