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メールマガジン

2024年11月号

タイトル 定額減税と年末調整


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和6年11月15日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.32 『特別受益』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック103本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
この度、メルマガで毎月投稿している
仕事道 千本ノックの本が完成いたしました!
本のサイズも手帖に挟めるほど、
コンパクトに制作しまして、
厳選された千本ノックを掲載しております。

見てみたい、読んでみたい、というお客様へ、
無料でプレゼントしておりますので、
ぜひ、下記アドレスへご連絡くださいませ。
<アドレス: info@shinnihontax.com>
今月もどうぞ最後までお楽しみください。

■池尾からのご挨拶 

ハロウィンが終わったとたんに、
街はクリスマスモードになりつつあります。
この季節は会計事務所業界にとって
年末調整が始まる季節でもあります。

特に、今年は通常の年末調整に加え、
6月施行の定額減税を考慮しなければならず
より複雑な作業になる予定です。
とはいえ、ミスの許されない年末調整業務…
スタッフ一同、細心の注意を払って、
取り組む所存です。

         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.32 『特別受益』

生前、長男だけが住宅購入資金の一部を
親から出してもらい、次男はそういった援助が
なかった場合、相続分の算定において
それらを考慮しなければ、
不公平感が生じる場合があります。

そこで民法では一定の贈与を「特別受益」と
定め、特別受益の金額を相続財産に加算し
(これを「持ち戻し」という)、加算した金額を
もって具体的な相続分を算定することを
原則としています。
ただし、被相続人が生前にあるいは遺言書で
この持ち戻しを免除する意思表示を
した場合には、この限りではありません。

当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック103本目>
「幸せな仕事とは?」
幸せな仕事とはいったいどんな仕事でしょう?
色々と回答はあるかと思いますが、
「やりたい仕事」と「やるべき仕事」と
「できる仕事」が一致したときに
幸せな仕事といえるのではないでしょうか。

この3つの幅を広げ、奥行き深堀りしていく
ためには各々のインプットが必要不可欠です。


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20241015
        ノック104本目へ続く。

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Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
  https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト
  https://www.souzokuzei-soudan.jp/

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このような形でのご案内が不要でしたら
以下よりお手続きください。


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