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メールマガジン

2022年12月号

タイトル 

□■□ ----------------------------

 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和4年12月20日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
…………………………………………
池尾からのご挨拶
…………………………………………
【相続対策大辞典】
 Vol.15 節税『不動産管理会社を設立する』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック86本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
いよいよ12月、令和4年もカウントダウンが
近づいて参りました。
今こうして毎日を過ごせていることに感謝し
一年をふり返りたいと思っています。
本年もメールマガジンをご覧下さりありがとう
ございます。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。


■池尾からのご挨拶 

寒さが日に日に増してきている今日この頃
ですがいかがお過ごしでしょうか?
先週令和5年度税制改正大綱が発表されま
したので主だったものについてご紹介します。

1.相続税
相続等により財産を取得した者が相続開始前
「3年以内」に贈与を受けていた場合には、
その贈与分を相続財産に加算するという制度
が「7年以内」に延長されます。
この改正は令和6年1月以後の贈与に適用されます。

2.インボイス制度
免税事業者が課税事業者を選択した場合には、
その後の消費税納税額について優遇措置が
設けられます。

3.電子帳簿保存法
事業者の規模により、保存要件について緩和
措置が講じられるようです。

4.今後の検討事項
将来的には、マンションの相続税評価について
市場価格と相続税評価額との乖離について、
適正化が検討されるようです。

5.その他
最後に新聞報道にもありますが防衛力強化に係る
財源確保のための法人税、所得税、たばこ税の
増税が予定されています。

まだまだたくさんの改正が予定されています。
私どもは常に最新の情報を随時お客様に提供
してまいります。

最後になりますが本年もありがとうございます。
是非よいお年をお迎えくださいませ。

          代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱が
あります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつご紹介
して参ります。

Vol.15 節税『不動産管理会社を設立する』

土地や建物の不動産を所有している人は、
よく不動産管理会社を運営しています。
不動産会社を運営すると次のようなメリット
が期待できます。

1.家族へ所得分散が可能なため所得税の
  節税効果がある。
2.法人の方が個人より税率が低いことが多い。
3.節税方法の選択肢が広がる。
4.低税率で生前に財産の移転を行うこと
  ができる。
5.相続税の節税につながる。

それまでは入居者からダイレクトに所有者に
対して家賃が入ってきて、それが全額所得税
の計算上収入金額に計上されました。
ところが、管理会社を介すことによって収入
金額を圧縮でき、その分所得税額を減らす
効果があります。
また管理会社から家族に給与を支払うことに
よって生前に財産を移転することが可能に
なるのです。

当社でも相続税の生前対策についてご相談
を承っております。
相談までの流れや業務内容については相続税
ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック86本目>
「コップの形」

想像してみてください。
フィールドに敵が一人もいないサッカー。
シュートし放題、点の取り放題。
こんなつまらないものはありません。
強い敵がいるからこそ得点した時の喜びは
大きいのです。

仕事も同じです。
様々な障害やハードルをクリアした後の
達成感は感激ひとしおです。


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20221014 
        ノック87本目へ続く。

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Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
  https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト
  https://www.souzokuzei-soudan.jp/

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このような形でのご案内が不要でしたら
以下よりお手続きください。
 

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