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2018年05月号

タイトル <米国不動産市況>ダラス不動産視察へ。

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成30年5月15日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
   【交際費】正しい運用ができていますか?飲食費5,000円基準
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック31本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 【健康コラム】『姿勢が変わると、人生が変わる』 
 ………………………………………………………………………

 皆さまこんにちは。
 風薫る5月、いかがお過ごしでしょうか。
 緑の中を吹き抜ける風が本当に心地よく、一番好きな季節でもあります。
 昼休みに外出すると、つい付近を散歩したくなることもしばしば。
 そして時々は少し遠回りをして職場へ戻ります。
 今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい。
 
 
 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 皆様、ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたでしょうか?
 私は4月に再び、米国テキサスのダラス不動産を視察して参りました。

 テキサスは従来からのアメリカ南部の物流の拠点である上に、米国トヨタ
 本社が移転するなど、人口の増加が続いています。
 それに引きずられるように不動産市況も従前から活況であり、国内投資家
 のみならずジャパンマネーやチャイナマネーが参入しています。

 今後もテキサス不動産市況を注視して、有益な情報を皆様にお届けできれ
 ばと思っております。
                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【交際費】正しい運用ができていますか?飲食費5,000円基準

  税務調査はできれば避けたい、また調査があっても指導事項がないまま
 終了したいと願う方が多いと思います。
  今回は、税務調査でもチェックされることの多い「交際費」のうち、飲
 食費にフォーカスした話題をお届けいたします。

 1.交際費5,000円基準と不正計算
  法人税の計算において、以下に記載の「適用するための条件」を満たした
 書類を保存している場合に限り、「1人当たり5,000円以下の飲食費」は交際
 費等の範囲から除外されることをご存じの方も多いと思います。
  ところが、税務調査ではこのルールを逆手にとったともいえる不正計算が
 相変わらず把握されているようです。会社としては不正の意図はないものの、
 当事者である従業員等が経理担当者へ虚偽の内容で報告していたケースも少
 なくないようです。

 ◎交際費等から除外される飲食費
  飲食費として支出した金額÷参加人数=5,000円以下
  1人当たりの金額代が5,000円を超えたら全額交際費に該当します。

 ◎適用するための条件
 以下事項を記載した書類を保存すること。
  (1)飲食した日付(年月日)
  (2)飲食に参加した取引先、事業関係者等の名称・氏名、その関係性
  (3)飲食に参加した人数
  (4)飲食費用の金額、飲食店の名称と所在地
  (5)その他参考となるべき事項
   (飲食の目的、接待等を行った社員の氏名を記載等)

 2.税務調査での判断は?
  この制度は、接待等を行った内容が“正しく”領収証等に記載されている
 ことが要件です。
  よって、税務調査では「一つの飲食代が分割されていないか?」
 「接待等の相手先に虚偽はないか?」「参加人数は正しいか?」等をチェック
 していくといいます。
  接待は会社(事業主)として行われる性質のため、もし参加人数の水増し等
 の事実があれば、会社の不正行為とみなされ、仮装・隠ぺいを行ったとして
 重加算税の対象になる可能性もあります。

  先に挙げた「参加人数の水増し」を経理に偽って報告したケースでは、税
 務処理の誤り以前に社内コンプライアンスの問題と言えます。
  上記適用するための条件として記載する項目に加え、社内においても改ざん
 不可能なルールを定める、社員教育を行う等コンプライアンスについて共通
 認識を図ることも大切でしょう。

  税務調査で意図せぬ指導事項や修正申告が発生しないよう、日頃から正しい
 処理を行うことはもちろん、社内での共通認識を育てていくことも必要といえ
 そうです。

 注)(1)平成30年4月23日現在の法律、国税庁Q&Aに基づいています。
   (2)交際費については、中小法人、大法人の別、また納税者の選択により
    適用する税法や特例の適用内容が異なります。
    詳細は税理士、税務署へご確認下さい。

                  (新日本税理士法人 小林晃代)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック31本目> 「マンネリ」

 マンネリになると以下の3つの弊害が生じます。

 すなわち
 1.思考しなくなる。
 2.行動しなくなる。
 3.挑戦しなくなる。

 決してマンネリになることの無いよう、常に外部からの刺激を受け続けなけ
 ればなりません。
                          ノック32本目へ続く。



 ■□■ 『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■

 今月も「姿勢年齢」を図るテストをご紹介いたします。
 皆さま、ご自分がどのような姿勢をしているか気にしたことはありますか?
 この「姿勢」が変わると、人生が変わるのです。
 今日からまず、はじめてみませんか?

<姿勢を知る:その2「姿勢年齢テスト」Vol3>
 
 ご自身の姿勢が「どのような状態か」を知ってみたくありませんか?
 そこでまず、今の自分の姿勢年齢を客観的に知るテストを行いましょう。
 このテストで高年齢の結果となれば姿勢悪化の度合いも高く、体の老化が進ん
 でいるということになります。
 10個のテストを順次掲載して参ります。今月はテスト3個目になります。
 
 尚、前月のテスト内容は以下URLよりご覧ください
 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20180315

 「姿勢年齢テスト」Vol3 【前屈する】

 柔軟性チェックの基本といえば、”前屈”です。
 ひざを曲げずに、上体をどれだけ曲げられますか? 
 30代までは、手のひら全面が床につくのが理想的。
 手が床に届かない人は、体を正しく使えていないため、老化が進んでいるといえます。

 <ここをチェック> 実年齢にプラスされる年齢
 ・手のひらが床につく → マイナス3歳
 ・指のつけねまで床につく → プラス0歳
 ・指先がぎりぎり床につく → プラス2歳
 ・手がまったく床につかない → プラス5歳

 この結果は、10個のテスト終了後に集計します。
 お手元に控えておいてくださいね。
 

 ◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
  創業大正15年
  東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
  http://senakano.jp/

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 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

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