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メールマガジン

2024年10月号

タイトル インボイス施行から1年


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和6年10月15日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.31 『不在者財産管理人』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック102本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
最近ではお店に入ると、
おせちの予約が始まっているのを
見かけたりして、季節の流れを
あっという間に感じます。
10月に入ってから、
一気に涼しくなりましたので
体調にはお気を付けくださいませ。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。

■池尾からのご挨拶 

10月に入り、朝晩が徐々に冷え込んで
きましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
昨年10月にインボイス制度が施行されて
早一年が経過しました。
施行前後の混乱もようやく落ち着きを
取り戻しほっと一息ついています。

とはいえ、6月の定額減税導入や
法人税の予定納税納付書の郵送取りやめなど
経理や人事の現場では
バタバタが続いています。
行政サイドは、事務手続きの合理化とか
DX化とか声をそろえて発信していますが、
その分、事業者や会計事務所などに面倒を
押し付けているような気がしてなりません。
いずれにしても、お客様へご迷惑をお掛けする
ことのないよう細心の注意を払って
対応していきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.31 『不在者財産管理人』

遺産分割協議は、
相続人全員で行う必要があります。
ところが、時々ある話なのですが、
相続人が行方不明となっている
というケースがあります。
このような場合ですと、
他の相続人が家庭裁判所に対し、
その相続財産を管理する者として
「不在者財産管理人」の選任を申し立てる
ことができます。
そうすると、その不在者財産管理人を
当事者として遺産分割協議を進めること
ができます。

また相続人が、一定期間生死不明の場合には
家庭裁判所に対し「失踪の宣告」を請求する
ことができます。
その後、家庭裁判所により失踪宣告がなされて
一定期間が過ぎると、死亡したものとみなされ
遺産分割協議を進めることができます。

当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック102本目>
「柳生家の家訓」
有名な柳生家の家訓を紹介します。

小才は、縁に出会って縁に気づかず
中才は、縁に気づいて縁を生かさず
大才は、袖すり合った縁をも生かす

一人ぼっちで完結する仕事なんて
ほとんどありません。
何らかの形で、
他の人とのつながりを必要とします。
出会ったご縁に感謝してそれを生かすことが
とても重要です。


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20240917
        ノック103本目へ続く。

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Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
  https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト
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