HOME インフォメーション

電話0120-979-234平日9:00~18:00
HOME > メールマガジン

メールマガジン

2023年10月号

タイトル インボイス制度いよいよ施行


□■□ ----------------------------

 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和5年10月13日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
 --------------------------- □■□ 

<もくじ>
…………………………………………
池尾からのご挨拶
…………………………………………
【相続対策大辞典】
 Vol.22 節税『物納』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック93本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
10月も中旬に差し掛かりまして、
ようやく1日を通して過ごしやすく
秋らしい季節になってまいりました。
紅葉などの季節の移り変わりも楽しみですね。
社内では、年末調整の準備が始まり、
年末までが本当にあっという間に
過ぎてしまいそうです。

今月もどうぞ最後までお楽しみください。



■池尾からのご挨拶 

暑かった夏もようやく終わりを告げ、
朝晩は過ごしやすい日々になりました。

10月1日からインボイス制度が施行され、
色々な事業者の対応について、
ニュースに取り上げられていました。
請求書等に登録番号を記載する作業に
ついては、特にハードルは高くありま
せんが、今後の会計処理や税務処理に
ついては、皆様頭を悩ましていること
かと思います。
私どもは引き続きお客様方の不安や
不満を解消すべくお手伝いしていく
所存です。



         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.22 節税『物納』

物納とは現金以外の財産で納税する方法です。
物納も延納と同様誰でも利用できるわけ
ではなく、次のような一定の要件を満たし
た場合のみ利用できます。
・物納申請書を相続開始から10ヶ月以内
  に税務署へ提出すること。
・現金による一括納付が困難である
  こと。

つまり延納と同様「現金は持っている
けど、現金で納付するのは嫌だから
不動産で納付しよう」というのはだめです。
またどんな財産でも物納できるわけでは
なく、物納が可能な財産は以下の通り
限定されています。
第一順位:国債・地方債・不動産・船舶
第二順位:社債・株式・証券投資信託
または貸付信託の受益証券
第三順位:動産
また物納の手続後、一定期間内に限り
物納を撤回して本来の金銭による納付に
戻すこともできます。


当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック93本目>

店員A:料理をテーブルに運び、
     そのまま戻ります。
店員B:料理をテーブルに運び、
     さらに空いたお皿を下げます。
店員C:料理をテーブルに運び、
        ついでに空いたお皿を下げ、
    さらに「飲み物のお代わりは
        いかがでしょうか?珍しい
        焼酎が入荷してますよ」と
        勧め、注文を取ってきます。
居酒屋に行くと、AさんもBさんもCさんも
いますね。
この差は何なんでしょう?
能力の差なのでしょうか?
気配りの差なのでしょうか?
センスの問題なのでしょうか?


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20230915
        ノック94本目へ続く。

------------------------

Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
  https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト
  https://www.souzokuzei-soudan.jp/

配信先の変更は以下よりお手続きください。


このような形でのご案内が不要でしたら
以下よりお手続きください。


□■━━━━━━━━━━━━━━
 新日本税理士法人 
 メールマガジン発行部

 毎月15日発行
 メール   info@shinnihontax.com
 webサイト https://shinnihontax.com/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━■□

メールマガジン配信登録

毎月一回(15日)、経営に役立つ情報や旬な話題をメールマガジン配信しています。登録は簡単、ぜひご登録下さい。

≫登録フォーム

QR コード

バックナンバー

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

新日本税理士法人

浦安オフィス
279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号
プライムタワー新浦安5F

TEL:047-382-3553 FAX:047-382-3555
日本橋オフィス(不動産専門)
103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー6階

TEL:03-6734-0389

サイトマップ リンク 採用情報 プライバシーポリシー 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 メールマガジン

©Copyright 2014 新日本税理士法人 All Rights Reserved.

PAGE TOP