HOME インフォメーション

電話0120-979-234平日9:00~18:00
HOME > メールマガジン

メールマガジン

2017年10月号

タイトル どう変わる?配偶者控除~平成30年から~

□■□ -----------------------------------

        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成29年10月13日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
 ----------------------------------- □■□ 

 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 【お知らせ】相続無料相談会を行います
     http://www.souzokuzei-soudan.jp/topics/
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
   【平成30年から】配偶者控除
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック23本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 健康ひとくちコラム 
 ………………………………………………………………………

 皆さまこんにちは。
 すっかり秋めいて参りましたがいかがお過ごしでしょうか。
 先月から外出先でハロウィングッズによくお目にかかります。
 今ではすっかり日本の風物詩となったように感じますが、流行り始めには
 物珍しさの方が勝っていたような気がします。
 2017年もいよいよラストスパートです、今月もどうぞ最後までお楽しみ下
 さい。

 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 つい最近まで暑い日が続いていたはずですが、いつの間にか街はすっかり
 秋の気配に包み込まれています。

 さて、平成29年度税制改正により、平成30年から配偶者控除及び配偶者
 特別控除の見直しが行われることになりました。
 従来に比べ計算が大変複雑になり担当されている方は苦労されるかと思
 います。
 当社もこの改正に備えるための準備を始めています。
 不明点等がございましたら遠慮なくお問い合わせ頂ければと思っています。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ お知らせ ■□■

 10月16日(月)浦安中央郵便局にて『相続・遺言無料相談会』を行います。

 司法書士法人オールシップ様と共催での相談会です。
 一言に「相続」と言っても、手続きにより関わる専門家が異なります。
 司法書士、税理士へ同時に相談ができるチャンスです。
     
 ☆このようなお悩みはありませんか?
 ・相続が発生して何から手をつけていいのかとお困りの方
 ・相続対策をお考えの方
 ・相続に関して相続人で問題を抱えている方 等

 相続に強い司法書士、税理士がご相談にお答えいたします。
 当日も受け付けておりますが、事前にご予約いただきますと確実にお話を
 お伺いできますので、ぜひお気軽にご予約下さい。

 ■日時:平成29年10月16日(月)9時半~16時
 ■会場:浦安中央郵便局様 浦安市東野1-6-1

 ☆相談会についてのご案内・ご予約は以下URLよりお願いいたします。
  http://www.souzokuzei-soudan.jp/topics/

 ※郵便局主催ではございません。


 ■□■ 税金トピックス ■□■

【平成30年から】どう変わる?配偶者控除

 納税者本人の所得が900万円以下(給与収入1120万円以下)の場合には、配偶者
 の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合38万円の配偶者控除が適用
 されるのは従来通りです。

 ところが納税者本人の所得が950万円以下(給与収入1170万円以下)の場合には
 配偶者控除額は26万円、所得1000万円以下(給与収入1220万円以下)の場合には
 13万円、所得が1000万円超ならば配偶者控除なしとなります。

 ■配偶者特別控除(平成30年から)
 納税者本人の所得を上記のとおり900万円以下、950万円以下、1000万円以下、
 1000万円超に分け、されに配偶者の所得により配偶者特別控除額が決まります。

 ■まとめ
 今回の税制改正では配偶者控除等に所得制限が加わり、高額所得者は控除が縮小
 ないし廃止となります。
 これに加え、近年給与所得控除の上限額が縮小しています。平成25年に設定され
 た上限は徐々に引き下げられ、平成29年からは給与1000万円超に対し220万円の
 控除となりました。

 高所得者をターゲットにした所得税の負担増は、今後も続く可能性があります。

 参考:国税庁ホームページ 
 https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

                  (新日本税理士法人 税理士 池尾彰彦)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック24本目> 「探す」

 昔から3S(さんえす)とか4S(よんえす)とか言われますが、今回はその
 うちの整理整頓について考えてみます。

 言うまでも無く「整理」は要るものと不要なものを分けることですし、「整頓」
 はそれを定位置に保管することです。

 これが出来ていないと「探す」ということになります。
 年がら年中探し物をしている人がいますが、「探す」という時間は人生の中で
 もっとも無駄なものです。

 生産性はゼロ、精神衛生上もよろしくない・・・。
 限られた貴重な人生を無駄にしないためにも整理整頓に努めたいものです。


                          ノック25本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 自律神経を整えましょう ~呼吸~


 呼吸や消化、ホルモンの分泌、体温維持などと言った体の機能は、自律神経の
 働きによりコントロールされていることはよく知られています。

 心身の不調は、この自律神経の乱れが原因になることもしばしば。
 一日の疲れはその日のうちにリセットできれば良いですが、現実はなかなか
 難しいものです。

 そこで、簡単にできる自律神経の整え方をご紹介いたします。

 それは「呼吸」を意識すること、適度な運動(ウォーキングやストレッチなど)
 を行うことです。
 日頃、意識して呼吸をする方はどのくらいいらっしゃるでしょうか?
 忙しい時やイライラすると呼吸は浅くなり、リラックスしている時には呼吸も
 ゆったりとするものです。これも自律神経の働きによるもの。
 あえて呼吸を意識することで、自律神経を整えることにつながります。

 ・ゆったりした気分で心を鎮め、息を長くゆっくり吐き出します。
 ・息を吐ききったら、身体のすみずみまで新鮮な空気が行き渡るイメージで
  息を吸います。
 「呼吸」だけに意識を集中し、雑念が浮かんでもすぐに呼吸に意識を合わせる
 ことがポイントです。

 1日のうち、数分でも「呼吸」を意識する時間を持つと良いですね。

 また、身体を軽く動かすことで血流も促進されてすっきりします。
 毎日の小さな心がけも、続けることで効果を感じるかもしれません。
 身体への感謝も忘れず、日々清々しく過ごしたいものですね。


 ※体調が悪い等の症状がある方は、健康法に頼らず医療機関で受診されること
  をおすすめいたします。

 
 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

メールマガジン配信登録

毎月一回(15日)、経営に役立つ情報や旬な話題をメールマガジン配信しています。登録は簡単、ぜひご登録下さい。

≫登録フォーム

QR コード

バックナンバー

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

新日本税理士法人

浦安オフィス
279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号
プライムタワー新浦安5F

TEL:047-382-3553 FAX:047-382-3555
日本橋オフィス(不動産専門)
103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー6階

TEL:03-6734-0389

サイトマップ リンク 採用情報 プライバシーポリシー 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 メールマガジン

©Copyright 2014 新日本税理士法人 All Rights Reserved.

PAGE TOP