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不動産オーナー様へ

業務のご案内

不動産賃貸にかかる所得税の申告について

不動産賃貸の利益にかかる所得税は、不動産所得として申告します。
不動産所得とは、賃貸マンションやアパート、貸家、賃貸オフィス、貸し駐車場などの賃貸収入から経費を引いた金額です。
不動産を売った利益にかかる所得税は、譲渡所得として申告します。譲渡所得は、不動産を売った収入からその不動産の取得費を差し引いて計算します。
つまり、不動産所得と譲渡所得は、同じ所得税ですが、計算方法が違います。
その年の1月1日から12月31日までの所得について、毎年確定申告を行うこととなります。

確定申告

不動産所得の申告には様々な「コツ」があります

所得税の申告で税金を多く払い過ぎていないでしょうか?
不動産に詳しい税理士へ相談して、節税や不動産経営について最善な方法を考えてみませんか?

不動産賃貸にかかる所得税の申告と納税

このようなお悩みをお持ちの方からご依頼をいただいております。

料金について

所得の種類や収入金額により異なります。
お客様のお見積りをご用意いたしますので、ぜひ一度お気軽に相談へお越し下さい!
(お見積りは無料です)

料金のご案内

サービスに関するご質問・お見積もり依頼は無料です。まずはフリーコール0120-979-234までお電話ください

新日本税理士法人

浦安オフィス
279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号
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TEL:047-382-3553 FAX:047-382-3555
日本橋オフィス(不動産専門)
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