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メールマガジン

2017年11月号

タイトル 今年も年末調整の時期となりました

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成29年11月15日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>
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  * 池尾からのご挨拶
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  * 【お知らせ】相続無料相談会ご報告
     http://www.souzokuzei-soudan.jp/topics/
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
   【譲渡所得】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック25本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 健康ひとくちコラム 
 ………………………………………………………………………


 皆さまこんにちは。
 寒くなるにつれ、マスク姿の人が増えてきました。
 11月に入ると季節は秋から冬へ。
 いよいよ2017年もあと1ケ月半となりました。
 日々元気に過ごしたいものですね。
 それでは、今月も最後までどうぞお付き合いくださいませ。 
 

 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 冬の足音が少しずつ聞こえてくる今日この頃ですが
 皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 今年も残すところあと45日・・・早いものですね・・・。
 年末といえば年末調整。当社も準備に取り掛かりました。
 改正に次ぐ改正でいつもながらこの時期はバタバタしてしまいます。

 皆様も年末を迎えるにあたりお忙しい毎日だとは思いますが、
 風邪など召されぬようご自愛頂きたくお願い申し上げます。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ お知らせ ■□■

 浦安中央郵便局にて『相続・遺言無料相談会』ご報告

 先月16日に、司法書士法人オールシップ様と合同で『相続・遺言無料相談会』
 を実施いたしました。
 おかげ様で、事前に予約をいただいた方だけでなく当日飛び込みでいらした
 方々のご相談にお答えすることができました。
 当日はあいにくの荒天にもかかわらず、お越しくださった方々、また会場を
 提供いただいた浦安郵便局の皆様に心よりお礼を申し上げます。

 ☆相談会についてのご案内・ご予約は以下URLよりお願いいたします。
  http://www.souzokuzei-soudan.jp/topics/



 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【譲渡所得】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例については、平成28年4月から適用が
 始まり、本年の確定申告が申告書初年度でしたが必要書類の発表も遅れたこと
 もあり、課税当局も対応に慌ただしかったようです。今年も残すところ2か月
 を切りましたので、手続き上の違いで、適用ができないことのないように年内
 において、今一度、制度の確認をすることといたします。

 《内容》
 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年
 5月31日以前に建築された家屋)及びその敷地を、相続により取得をした個人
 が譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の
 譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができます。
 これは、相続の開始直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかっ
 た場合においての譲渡で、家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億
 円を超えない場合で下記の要件に該当する場合に適用ができます。

 1.相続の時から譲渡の時まで、空き家になっていること。
 2.譲渡の時において耐震基準等に適合するものであること(耐震基準に適合
   していない場合には、耐震改修をすることによって、特例の適用が可能)。
 3.相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。


 《必要書類》
 1.譲渡所得の金額の計算に関する明細書
 2.当該家屋及びその敷地等の登記事項証明書
 3.当該家屋及びその敷地等の売買契約書の写し
 4.被相続人居住用家屋等確認書(所在市町村に申請し交付を受ける)
 5.当該家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性の評価書の写し(耐震基準
   に適合していない場合には、当該家屋を取壊した後で一定の期間内に敷地
   等を譲渡した場合については、本特例は適用できます)

 お父様の相続が7年前にあり、分割しないままのお父様名義の居住用家屋
 (要件1.2.は満たしています)がありました。この時点での相続人は配偶者
 であるお母様、ご子息2人です。その後、お母様が2年前に亡くなりました。
 居住用家屋を売却するにあたっては、お母様が亡くなった後、ご子息2人で
 分割協議をする必要がありますが、お父様から直接2人のご子息が相続したので
 あるとこの特例は適用できません。
 なぜならば、分割協議が整ったのは2年前ですが、相続開始は7年前となり、
 「相続開始から3年以内」の要件から外れてしまいます。

 お父様の相続において、お母様がすべて相続し、お母様の相続でご子息が相続
 していたら、この規定は適用ができました(お母様が亡きあとでもこのような
 分割ができます)。

 このように同じ譲渡でも差がでてしまいます。売却のすべての手続きが終了した
 あとでは、どうすることもできません。
 実行については、事前に弊社または、税理士への相談をお勧めいたします。

                  (新日本税理士法人 税理士 室井朋子)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック25本目> 「企業格差は人材の格差」

 優秀な企業には優秀な人材がいます。
 そうでない企業にはそれなりになります。
 企業格差は人材の格差といえます。

 ところで優秀なスタッフを育てるには優秀なリーダーが必要です。
 優秀なリーダーを育てるには優秀な経営者が必要です。
 要は企業のレベルは経営者のレベルに比例するということです。

                          ノック26本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 疲れを侮るなかれ

 疲れがなかなか取れないというお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
 私たちは疲れている以外に大きな問題を感じていないと、ついつい無理をし
 がちです。
 
 けれども、この疲れが次なる不調をもたらす可能性があるのです。
 疲れがたまった状態は、自律神経の乱れ、睡眠不足等を引き起こすこともあります。
 自律神経の乱れや睡眠不足が続くと、呼吸や心拍そのほか自律神経が司る機能に
 影響が出やすいのです。

 健康のバランスが崩れると、何かしらのサインが現れるものです。
 「自分はまだまだ大丈夫」という過信は捨て、ご自身の身体の声に耳を傾けて
 あげましょう。
 
 無理は禁物です。

 
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   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
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