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2018年07月号

タイトル 『経営革新等支援機関』に認定されました!

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成30年7月13日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 【お知らせ】
    『経営革新等支援機関』に認定されました!
    『相続無料相談会』開催のご案内
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
    【所得税】予定納税について
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック33本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 【健康コラム】『姿勢が変わると、人生が変わる』 
 ………………………………………………………………………

 皆さまこんにちは。
 気がつけば今年も折り返しの季節、そして夏です。
 夏の初めのわくわくするような青い空と太陽の輝きは、心身にたっぷり
 元気を与えてくれますね。
 それでは、今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい。

 
 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 梅雨明けを迎えたら暑い夏の季節がやってきます。
 皆様いかがお過ごしでしょうか?

 私ども会計事務所業界は、7月10日の源泉所得税納期限を過ぎると比較的
 のんびりした時期になります。
 この時期に来年度繁盛期に備えての税務知識の向上、サービスの向上、
 制度の整備などに時間を費やしたいと思います。

 まだまだ暑い日が続きますが、皆様におかれましてはくれぐれもご自愛
 くださいますようお願い申し上げます。
                         代表社員 池尾彰彦

 ■□■ お知らせ ■□■

 『経営革新等支援機関』に認定されました!

 弊社はこの度、中小企業庁より『経営革新等支援機関(認定支援機関』の
 認定を受けました。
 
 これにより中小企業、小規模事業者様への経営面でのサポート、サービス
 の強化を図って参ります。
 業務内容としては大きく分けると以下の3点です。
 ・経営革新等支援及びモニタリング支援
 ・国の中小企業支援施策と連携した支援
 ・その他経営改善等に係る支援全般
 
 例えば認定支援機関が関わることで、お客様にとりメリットのあるサポート
 が可能になります。
 ・保証料の減額
 ・経営改善等の計画策定に対し補助金が受けられる
 ・国民生活金融公庫からの融資を受ける場合利息の優遇措置がある 等

 詳しくは以下URLをご参照下さい。

 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2014/download/141114panflet.pdf
 (出:中小企業庁HP)認定経営計画革新等支援機関による支援のご案内
 
 https://www.mirasapo.jp/ninteishienkikan/about.html
 (出:ミラサポHP) 認定支援機関 早わかりガイド

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 『相続無料セミナー・相談会』開催のご案内

 7月27日(金)・28日(土)浦安市 浦安市民プラザWave101にて
 司法書士法人オールシップ様との共催で、『相続無料セミナー・相談会』
 を開催いたします。

 セミナー終了後には個別無料相談会(予約制)も実施いたしますので、
 是非ご利用下さい。

 日時:7月27日(金)・28日(土) 
 セミナー:10:00~11:30/相談会:11:30~14:00
 
 セミナー・相談会予約受付ダイヤル
 0120-972-835
 受付:司法書士法人オールシップ


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【所得税】予定納税について

 毎年7月31日は所得税の予定納税 第一期の納付期限です。

 個人事業主の方の中には、すでにお手元に予定納税額のお知らせが届き、
 納付済みの方もいらっしゃるかもしれません。
 さて今回はこの「予定納税」の制度について少し詳しく見ていきたいと
 思います。 

 ◆所得税の予定納税とは
 前年分の課税総所得金額を基に計算した金額(予定納税基準額)が
 15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部を
 あらかじめ納付するという制度です。

 ポイントは、この制度は事業主による選択はできず、該当者には事前に
 税務署から連絡があり、予定納税を行う「義務」が発生します。

 ※予定納税基準額とは、下記1)2)のどちらも満たさない場合、
 前年支払った所得税の納税額と同じ額になります。

 1)災害減免法(災害によって被害を受け、所得税を軽減させる制度)
   の適用を受けている
 2)株の売買、退職金、生命保険等の一時金などの特別な所得がある

 ◆納付額と納付期間
 予定納税では、所得税の予定納税基準額の3分の1の金額を、7月中(第1期)
 と11月中(第2期)にそれぞれ納めなければいけません。

 ◆未納の場合は…
 前述の通り、所得税の予定納税は「義務」のため、納付忘れや遅れの
 場合には延滞税がかかってしまいます。

 ◆お得な?!還付加算金
 予定納税はあくまで予定のため、実際の所得税納税額は予定納税額より
 少なくなり、還付される場合があります。
 その場合は、翌年の確定申告の際、還付額に加えて「還付加算金」と
 呼ばれる金利を受け取ることが出来ます。
 還付加算金の金利は平成30年度は2.6%です。これは銀行の定期預金
 (1年)金利の平均0.01%を考えると、かなり高い利率だと言えます。

 そのため今年度、所得税に還付が見込まれ資金に余裕がある場合は、
 予定納税額を納め、翌年利子が加算された還付金を受け取るのも得策
 と言えるかもしれません。
                  (新日本税理士法人 大口良子)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 今月は七夕のある7月...ということで流れ星のテーマでお届けします。
 
 <ノック33本目> 「流れ星に願い事」

 「流れ星に願い事をすると叶う」と昔からよく聞きます。 
 流れ星はほんの一瞬で消えてしまいます。

 その一瞬に願い事をするのは至難の業です。
 でも自分の夢を常に頭に描いていたら・・・ 
 ひょっとして流れ星を見た瞬間に願うことができるかもしれません。

 よく「夢をあきらめる」といいますが、実際は「夢を忘れる」 ことの
 方が多いでしょう。

 常に夢を思い描き続けていることが実現への近道になります。

                          ノック34本目へ続く。


 ■□■ 『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■

 今月も「姿勢年齢」を図るテストをご紹介いたします。
 皆さま、ご自分がどのような姿勢をしているか気にしたことはありますか?
 この「姿勢」が変わると、人生が変わるのです。
 今日からまず、はじめてみませんか?

<姿勢を知る:その2「姿勢年齢テスト」Vol5>
 
 ご自身の姿勢が「どのような状態か」を知ってみたくありませんか?
 そこでまず、今の自分の姿勢年齢を客観的に知るテストを行いましょう。
 このテストで高年齢の結果となれば姿勢悪化の度合いも高く、体の老化が進ん
 でいるということになります。
 10個のテストを順次掲載して参ります。今月はテスト5個目になります。
 
 尚、前月のテスト内容は以下URLよりご覧ください
 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20180615

 「姿勢年齢テスト」Vol5 【背中の痛み】

 背中、とくに肩甲骨まわりに痛みを感じるのは、背骨がゆがんでいることが
 原因です。痛みが強かったり、しびれをともなう場合は、ゆがみが進んでいる
 といえます。

 <ここをチェック> 実年齢にプラスされる年齢
 ・背中の痛みは全くない → プラス0歳
 ・背中が痛むことがある → プラス3歳 
 ・背中がしびれるように痛むことがある → プラス10歳 

 この結果は、10個のテスト終了後に集計します。
 今月で半分まで進みました。
 お手元に控えておいてくださいね。

 また、1から4のテストを知りたい方は以下バックナンバーからご確認下さい。
 https://shinnihontax.com/
 
 ◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
  創業大正15年
  東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
  http://senakano.jp/

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 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

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   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
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