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メールマガジン

2019年08月号

タイトル 残暑お見舞い申し上げます

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 令和元年8月20日発行 -
          https://shinnihontax.com/
    https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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 <もくじ>
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  * 池尾からのご挨拶
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   * 【お知らせ】相続セミナー開催の報告@市川
          仲野整體様 新刊のご案内
 ………………………………………………………………………
  * 【税務コラム】<消費税簡易課税制>軽減税率制度に関する特例
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック46本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 【健康コラム】『姿勢が変わると、人生が変わる』 
 ………………………………………………………………………

 皆さま、こんにちは。
 例年より一か月近くも遅い梅雨明けを迎えての夏。
 しばらくぶりの太陽はまぶしく、心に元気が湧いてきました。
 しかし暦の上では既に秋。
 暑さの中に秋の気配も少しずつ感じるようになりました。
 それでは、今月も最後までお楽しみ下さい。
 
 
 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 毎日暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
 先日「相続税額を自分で計算してみよう」というテーマのセミナーを
 行いました。

 たくさんのお客様にお越しいただき、また非常に熱心に耳を傾けられて
 いたことがとても印象的でした。
 平成27年の税制改正により基礎控除が引き下げられ、かつては一部の
 富裕層のみの関心事であった相続対策が、広く一般的になったのだなあ
 とつくづく感じました。

 これからも相続に強い会計事務所として、皆様のお役に立つ情報を発信
 して参ります。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ お知らせ ■□■

【相続セミナー開催のご報告@市川】
 わが家の場合、相続税はかかるの?自分でやってみる相続税試算セミナー

 7月28日(日)に、りそな銀行様、旭化成ホームズ様主催の相続税セミナー
 に当社代表が講師を務めさせていただきました。

 セミナーは2部形式で、第1部では相続税の基本的な考え方や計算方法を
 事例を交えわかりやすく解説いたします。
 第2部では実際の固定資産税の課税明細書をもとに、相続税総額のシミュ
 レーションをご自身で計算していただきました。

 当日は台風の進路が気がかりでしたが、朝には雨も上がり多くの方がご参加
 下さいました。
 また、多くの質問もいただき皆様の相続への関心の高さを感じる、熱気ある
 セミナーとなりました。

 ご参加下さった皆様、主催のりそな銀行様、旭化成ホームズ株式会社様に
 御礼申し上げます。

 相続サイトでも写真入りで紹介しておりますのでぜひご覧ください。
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/seminar/detail/?id=72
 

【仲野整體様 新刊のご案内】
 『調子いい!がずっとつづく カラダの使い方』
 
 このメールマガジンでもおなじみ、仲野整體東京青山院長 仲野孝明先生の
 新刊ご案内です。
 
 正しい立ち方、歩き方、座り方をご存知ですか?
 仲野先生曰く「多くの人がなんとなく立って、座って、歩いている。知らず
 知らずのうちに負担のかかる動作を繰り返している」。
 これこそが、「疲れる体」「調子の悪い体」の原因とのこと。

 これらをちょっと変えるだけでもかなり楽になる、それを絵でわかる一冊に
 まとめた新刊が7月5日に発売となりました。

 アマゾンサイト
 https://www.amazon.co.jp/dp/480140068X/ref=rdr_ext_tmb

 梅雨明けし、急激な暑さに体も悲鳴をあげそうです。
 まずは姿勢を正して、疲れにくい体つくりを目指してはいかがでしょうか?

 『調子いい!がずっとつづく カラダの使い方』
  仲野孝明:著
  サンクチュアリ出版
 

 ■□■ 税務コラム ■□■

 【消費税簡易課税制度】軽減税率制度に関する特例

 令和元年10月1日から消費税率が10%へと引き上げられると同時に、飲食料品
 等の軽減税率が開始します。
 軽減税率(8%)と標準税率(10%)に区分して税額計算を行う必要がありますが、
 実務レベルでは混乱が予想されます。
 仕入を軽減税率と標準税率に区分することが困難な事情がある中小事業者は、
 簡易課税選択を課税期間中にできる特例がありますのでご紹介いたします。

 【届出の期限の特例】
 簡易課税制度の適用を受ける場合には、原則、適用しようとする課税期間
 開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長
 へ提出します。

 令和元年10月1日から令和2年9月30日までを含む課税期間については、適用を
 受けようとする課税期間の末日までに提出すれば適用を受けることができます。

 ※簡易課税の対象事業者:基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者

 【簡易課税制度とは】
 消費税の納付税額は、通常次の算式により計算します。

 「課税売上に係る消費税額-課税仕入れに係る消費税額」

 簡易課税制度の場合、実際の課税仕入から計算するのではなく、課税売上に
 係る消費税額をベースとして計算します。

 「課税売上に係る消費税額×みなし仕入率」

 【みなし仕入率】
 第一種事業(卸売業)    90%
 第二種事業(小売業)    80%
 第三種事業(製造業等)   70%
 第四種事業(その他の事業) 60%
 第五種事業(サービス業等) 50%
 第六種事業(不動産業)   40%

 【具体例】
 小売業で売上高1,000万円の場合(第二種)
 
 1,000万円×10%=100万円(仮受消費税額)
 100万円×みなし仕入率80%=80万円(確定消費税額)
 100万円-80万円=20万円(納付消費税額)

 【注意点】
 簡易課税を選択した場合、2年間継続して適用されます。
 また、簡易課税をやめる時にはこの特例はなく、従来どおり、やめようとする
 課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

 課税仕入を税率ごとに区分することが困難な場合、簡易課税の適用によって
 実務の簡略化が図れます。
 消費税納税額のシュミレーション等承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

                  新日本税理士法人  安部 寿美子


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック46本目> 「三方よし(さんぽうよし)」

 「三方よし」とは広く知られている近江商人の商売の理念です。
 すなわち「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」。
 今風に言えばWIN‐WIN‐WINですね。

 自分たちの会社ばかりが良くてもだめ、みんなが幸せにならなければ。
 400年の時が経た今でもこの理念は成功モデルのキーワードです。
 例えばUberという会社。
 会社はもちろんドライバーと利用者をもハッピーにしています。
 これまでもこれからも「三方よし」が成功モデルのキーワードであり
 続けるでしょう。

                    ノック47本目へ続く。


 ■□■ 『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■

 健康には正しい姿勢がとても大切なことをご存知ですか?
 不調の原因は、もしかしたらあなたの姿勢が原因かもしれません。

 「その姿勢があなたの体を疲れさせる」
 <筋膜の癒着で、動きはどんどん制限される>
 
 姿勢がよくないと、使う筋肉にも偏りが出てきます。
 その状態が長く続くと、使っていない筋肉の表面の膜である”筋膜”など
 が、くっついてはがれにくくなります(癒着)。
 すると、その筋肉を使おうとしても、動きが制限され、思うように動かす
 ことができなくなってしまいます。
 前屈ができないなど、体がとくに硬い人は、筋膜の癒着が進んでいる可能性
 があります。
 第2のストレッチを念入りにおこない、進行をくい止めましょう。

 姿勢チェックテスト内容は以下URLよりご覧ください
 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20181214
 
 ◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
  創業大正15年
  東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
  http://senakano.jp/

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 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト https://www.souzokuzei-soudan.jp/

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   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
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