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2024年06月号

タイトル いよいよ定額減税スタート!


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和6年6月17日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.27 『相続時精算課税制度(基本編)』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック98本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
今年はまだ梅雨入りが発表されていない
ものの、曇天の日が続いたりしていますね。
今年も早いことに、1年の半分が過ぎよう
としております。
今年立てた目標の進捗状況を
一度確認するのもいいかもしれません。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。

■池尾からのご挨拶 

いよいよ定額減税がスタートしました。
各事業者さんは、もちろん初めてのこと
ですし、その業務の煩雑さにご苦労されて
いるようです。
弊社にも毎日のように本件について
質問が寄せられています。
この様な苦労の割に国民全体があまり
有難がっていないような…
何はともあれ手続きがスムーズに進むよう
細心の注意を払って対応していこうと
思います。

         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.27 『相続時精算課税制度【基本編)』

相続時精算課税とは、
2500万円までの贈与については
とりあえず贈与税を課税しないで、
その後相続が発生した際、相続財産に、
相続時精算課税を適用した財産を加算して
相続税を計算するという制度です。
この制度を利用するためには
贈与する親が60歳以上、
受贈(受け取る)する子供が18歳以上、
という制限がありますが、
住宅取得資金のためならば
親の年齢制限はなくなります。

ですから、子供が住宅を購入する際の
頭金を親に工面してもらう場合などに
よく使われます。
但し注意しなければならないのは、
いったんこの制度を利用すると、
その後通常の贈与制度を適用することが
出来なくなるというデメリットがあります。
しかしながら生前に権利を移転できる
ために「争族」が想定される場合、
それを回避するためには有効な手続き
の一つであるといえるでしょう。

当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック98本目>
「信頼」

信頼には「能力の信頼」と
「心の信頼」があります。

能力の信頼とは「あの人ならきちんと
仕事をしてくれる」というものであり、
心の信頼とは「あの人なら裏切らない」
というものです。

では能力の信頼や心の信頼を得るためには
どうすれば良いのでしょうか?
これは「約束を守り続ける」に尽きる
と思います。
待ち合わせに遅れない、納期を守る、
約束された品質を維持する、等々。
この積み重ねにより信頼が少しずつ
育っていきます。

ただ恐ろしいことに
約束を一度反故にしたとたんに、
築きかけていた信頼が一瞬で
消滅してしまいます。
すごろくで言う「振り出しに戻る」です。


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20240515
        ノック99本目へ続く。

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私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
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