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2018年10月号

タイトル 浦安オフィスは新浦安へ移転します

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成30年10月15日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 【お知らせ】浦安オフィス移転のご案内
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
    【 負担付贈与にかかる税関係 】
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック36本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 【健康コラム】『姿勢が変わると、人生が変わる』 
 ………………………………………………………………………

 皆さまこんにちは。

 気がつけば街中の街路樹も色づく頃となりました。
 いよいよ平成の時代も残すところ7ケ月余です。
 何かと「平成最後の」というフレーズを耳にしますが、浮足立つ
 ことなく、日々を大切に過ごしたいものです。
 
 それでは、今月も最後までお楽しみ下さい。 

 
 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 毎日毎日涼しくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 さて私ども浦安オフィスは20年前に東西線浦安駅近くにて開業いたしま
 したが、この度京葉線新浦安駅のすぐ近くに移転することになりました。

 長年慣れ親しんだ浦安駅を離れることは寂しい限りですが、新天地にて
 スタッフ一同気持ちを新たに頑張りたいと思っております。
 新オフィスは新浦安駅から直結しておりアクセスもしやすいので、皆様
 お近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄り下さい。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ お知らせ ■□■

 浦安オフィス移転のご案内

 この度、弊社浦安オフィスは11月5日より下記へ移転し業務を行うことに
 なりました。
  引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

 新住所
 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安5F
 電話番号、FAX番号は変更ございません。


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【負担付贈与にかかる税関係】

 相続税対策のひとつとして生前贈与が用いられることがあります。
 一般的な贈与税の計算は、なじみのあるところですが、これと少し異なる
 ものとして、負担付贈与というものがあります。

 負担付贈与とは、資産と一緒に負債の贈与もすることです。
 例えば、不動産とその不動産を購入した際の借入金の残債を一緒に贈与
 することがあります。

 この場合、「贈与された財産の価額-負債の額」から基礎控除を引いた
 ものが課税の対象となりますので、贈与税は少なくて済みます。
 ただ、ここで、注意が必要なのは、負担付贈与は、時価で贈与したことと
 なりますので、通常の贈与と違って評価額が高くなる場合があります。
 土地であれば、通常の贈与が路線価で評価されるのに対し、負担付贈与では、
 時価(取引価格)となるのです。
 おおよそですが、時価の80%で路線価が設定されています。

 そして、もう一つの落とし穴として、贈与といえば、受贈者(もらった側)
 が贈与税を納税して完結ですが、負担付き贈与の場合は、贈与者(あげた側)
 にも課税関係が生じます。
 贈与者は、債務相当額(借入金の残債額)でその資産を譲渡したこととなり、
 譲渡所得が発生する場合には、確定申告が必要となります。
 負担付贈与の場合は、受贈者も贈与者も課税関係が発生するということです。

 実行の場合の時価については、不動産鑑定士に鑑定評価等を依頼した方が
 よいでしょう。
 また、負担付贈与の場合も相続時精算課税が適用できますが、相続財産への
 もち戻しがあるため、贈与資産の価額や贈与者の他の資産内容と照らし、
 有利不利を確認してからの実行をお勧めいたします。

              (新日本税理士法人 税理士 室井朋子)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック36本目> 「業界用語」

 私たちは日常の業務の中で「業界用語」を使っています。

 例えば会計業界ならば、「損金」、「益金」、「販管費」、「借方」、
 「貸方」「確申」、「年調」等々・・・。

 業界内、あるいは経理経験者であれば何の違和感もなく使っていますが、
 業界外の人には耳慣れない言葉であることが少なからずあります。

 だからこそ、常にお客様目線に立ち、お客様が理解できる説明を心がけた
 いものです。
 例えば、お客様へ説明する時には「借方」は「左側」、「貸方」は「右側」
 という説明で構わないケースもあります。
 「損金」、「益金」も厳密には違いますが「経費」、「利益」でも構わない
 でしょう。

 相手に理解していただく事が安心感につながり、それが信頼感へとつながっ
 ていくのだと思います。

                          ノック37本目へ続く。


 ■□■ 『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■

 今月も「姿勢年齢」を図るテストをご紹介いたします。
 皆さま、ご自分がどのような姿勢をしているか気にしたことはありますか?
 この「姿勢」が変わると、人生が変わるのです。
 今日からまず、はじめてみませんか?

 <姿勢を知る:その2「姿勢年齢テスト」Vol8>
 
 ご自身の姿勢が「どのような状態か」を知ってみたくありませんか?
 そこでまず、今の自分の姿勢年齢を客観的に知るテストを行いましょう。
 このテストで高年齢の結果となれば姿勢悪化の度合いも高く、体の老化が
 進んでいるということになります。
 10個のテストを順次掲載して参ります。今月はテスト8個目になります。
 
 尚、前月のテスト内容は以下URLよりご覧ください
 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20180713

 「姿勢年齢テスト」Vol8 【デスクワーク】

 あなたの仕事は、デスクワークが中心でしょうか。
 毎日長時間パソコンに向かっている人は、姿勢が悪く、体が老化している
 可能性が高いです。

 <ここをチェック> 実年齢にプラスされる年齢
 ・デスクワークはない。又はスタンディングデスクを使う → マイナス3歳
 ・デスクワーク中、2時間に1回は席を立つことが多い → プラス0歳 
 ・デスクワーク中、2時間以上同じ姿勢で過ごすことが多い → プラス3歳 

 この結果は、10個のテスト終了後に集計します。
 残りのテストは2つとなりました。どうぞお手元に控えておいてくださいね。

 また、1から6のテストを知りたい方は以下バックナンバーからご確認下さい。
 https://shinnihontax.com/
 
 ◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
  創業大正15年
  東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
  http://senakano.jp/

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 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

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   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
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279-0012 千葉県浦安市入船1丁目5番2号
プライムタワー新浦安5F

TEL:047-382-3553 FAX:047-382-3555
日本橋オフィス(不動産専門)
103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー6階

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