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2024年07月号

タイトル 梅雨が明けたらもうすぐ夏!


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 - 令和6年7月16日発行 -
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.28 『 一時払い生命保険に加入
(遺留分侵害額請求に対抗するための方策)』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック99本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
7月に入った途端、
最高気温が30℃を超える日々…。
まだ身体が暑さに慣れておりませんので、
どうぞ体調にはお気を付けください。
お花屋さんで朝顔を見かけますと、
どこか懐かしく、子供のころの
夏休みを思い出します。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。

■池尾からのご挨拶 

例年より遅い梅雨入りでしたが
もう少しで梅雨も明けようとしています。
暑い日々が続きますが
皆様いかがお過ごしでしょうか?

会計事務所業界では
7月10日の源泉税の納期限が終わると
ほっと一息つける季節になります。
とはいえ、今年は定額減税の対応に
追われていますが…

夏を迎えたら来年度の繁盛期にそなえ、
様々な準備を始めていこうと思っております。

暑い暑い夏を
どうぞお元気で乗り越えてくださいませ。

         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.28 『一時払い生命保険に加入
(遺留分侵害額請求に対抗するための方策)』

相続人が長男と次男の2人で、
相続財産は自宅のみであるケースを
想定しましょう。
長男は自宅に住み続け、
次男は早々と家を出て行ったため、
長男にこの自宅を相続させたいと思い、
その旨を記載した遺言書を残しました。
ところが、次男には遺留分(1/4)を
請求する権利がありますので
「自宅の1/4を自分の名義にしてくれ、
そうでなければ自宅の価格の1/4の
現金をくれ」と主張する可能性があります。

長男に現金があれば問題はないのですが、
現金を用意できない時には
生前に生命保険を使って対策を立てます。
すなわち親(被相続人)が被保険者になり
長男(相続人)を受取人とする
生命保険に加入します。
相続が発生した際には長男が
生命保険金を受け取り、このお金で
次男に遺留分相当額を支払うのです。

この場合注意すべきは、
次男を受取人にしてはなりません。
なぜなら死亡保険金は
相続財産ではない(みなし相続財産)ので、
この死亡保険金とは関係なく遺留分を
請求されてしまうからです。

当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック99本目>
「幸不幸は自分で決める」

知人の経営者の話です。
この方は以前交通事故に遭い、
大けがをしたことがありました。
その際、入院先の病院でお見舞いに来た方に
「命が助かって良かった!」と
言ったそうです。

普通なら「ほんとヒドイ目に遭った」と
言いそうなものを
「命が助かって良かった!」と言うものだから
このお見舞い客はびっくりして、
また感動したそうです。
出来事は一つ。

それを幸せととらえるか
不幸ととらえるかは本人次第。
結局、幸せな人生か不幸な人生かも
自分自身が決めるものなのです。


https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20240617
        ノック100本目へ続く。

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