新日本税理士法人

電話047-382-3553menu
HOME> メールマガジン

メールマガジン

タイトル 残暑お見舞い申し上げます。

□■□ -----------------------------------

        新日本税理士法人メールマガジン 
     − 平成30年8月20日発行 −
          https://shinnihontax.com/  
     
 ----------------------------------- □■□ 

 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 【お知らせ】
    『相続無料相談会』開催のご報告
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
    【寄附金】個人で義援金、寄附金を支払った場合
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック34本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 【健康コラム】『姿勢が変わると、人生が変わる』 
 ………………………………………………………………………

 皆さまこんにちは。
 先月末に15年ぶりの火星の大接近があり、肉眼でもその輝きをはっきりと
 見ることができました。
 8月中もまだ見頃のようです。天体望遠鏡で見る場合には、大気のゆらぎ
 のため見えづらい事もあるようですが、見慣れてくると火星表面の模様も
 見えるようになるそうです。
 夜空に目を向けて星を見る夏もまたロマンティックですね。
 それでは、今月も最後までお楽しみ下さい。 

 
 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 毎日暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 毎年のように「異常気象」という言葉を聞きますが、今年は特に「異常」
 な天候が続いているようです。
 私どもの周りでも体調を崩されている方が少なからずいらっしゃいます。
 皆様におかれましてはどうかくれぐれもご自愛下さい。

                         代表社員 池尾彰彦

 ■□■ お知らせ ■□■

 『相続無料セミナー・相談会』開催のご報告

 7月27日(金)・28日(土)浦安市 浦安市民プラザWave101にて
 司法書士法人オールシップ様との共催で、『相続無料セミナー・相談会』
 を開催いたしました。

 http://www.souzokuzei-soudan.jp/topics/

 午前中のセミナーでは税理士が『相続ならびに相続税の基礎』について、
 司法書士が『家族信託』についてお伝えいたしました。

 セミナー後は税理士・司法書士が同席して『相続個別無料相談会』を
 実施いたしました。

 セミナーではご参加された方が真剣に耳を傾け、時にメモを取られて
 いる様子が印象的でした。
 相続についてアクションを起こそうとされている方、お悩みのある方に
 今回の相続セミナー・相談会がお役に立てたら幸いです。

 台風接近に伴う悪天候の中、多くの方にご参加いただきお礼申し上げ
 ます。
 今後も、このような相続セミナーを開催して参ります。
 具体的に決定しましたら、ホームページやメールマガジン等でご案内
 いたしますので是非チェック下さい。

 メールマガジン登録:https://shinnihontax.com/mailmagazine/


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【寄附金】個人で義援金、寄附金を支払った場合

 西日本豪雨や大阪地震など各地で災害が続いています。
 災害により被災された方を支援するために義援金や寄付金を支払う方も
 いらっしゃると思います。
 今回は個人が義援金や寄付金を支払った場合の取り扱いについて簡単に
 説明します。

 《被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に義援金を支払った場合》
 個人が被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った
 義援金は「特定寄付金」に該当し、寄付金控除の対象となります。
 寄付金控除額の計算は以下の通りです。

 寄付金控除額=特定寄付金−2000円


《日本赤十字社や中央共同募金会に対して寄付した場合》
 前記の災害対策本部に支払った場合と同様「特定寄付金」となります。


《募金団体を通じた義援金》
 募金を取りまとめる団体が、個人から預かった義援金を地方公共団体に
 拠出されるのであれば前記と同様「特定寄付金」として取り扱われます。


《被災地の救援活動などを行うNPO法人に対する義援金》
 そのNPO法人が「認定NPO法人等」である場合には「認定NPO法人等に対する
 寄付金」に該当します。
 この場合の支払った義援金は
  1.「寄付金控除(所得控除)」または
  2.「寄付金特別控除(税額控除)」
 の選択適用となります。

 この場合の計算方法は複雑になりますので専門家に聞いてみるのが
 いいでしょう。
              (新日本税理士法人 税理士 池尾彰彦)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック34本目> 「クイックレスポンス」

 仕事の処理スピードは経験によるところがあります。
 ただ「より早く着手する」ことは誰にでもできます。

 クイックレスポンスは感動を生みます。
 感動を生むとお客様から信頼され、深く長くお付き合いいただけるよう
 になります。

 逆にレスポンスが常に遅いと、お客様には不満が生じます。
 不満はやがてクレームになり、信頼関係を損ない、最後には去っていっ
 てしまいます。

 クイックレスポンスこそがお客様との信頼関係構築の肝です。

                          ノック35本目へ続く。


 ■□■ 『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■

 今月も「姿勢年齢」を図るテストをご紹介いたします。
 皆さま、ご自分がどのような姿勢をしているか気にしたことはありますか?
 この「姿勢」が変わると、人生が変わるのです。
 今日からまず、はじめてみませんか?

<姿勢を知る:その2「姿勢年齢テスト」Vol6>
 
 ご自身の姿勢が「どのような状態か」を知ってみたくありませんか?
 そこでまず、今の自分の姿勢年齢を客観的に知るテストを行いましょう。
 このテストで高年齢の結果となれば姿勢悪化の度合いも高く、体の老化が
 進んでいるということになります。
 10個のテストを順次掲載して参ります。今月はテスト6個目になります。
 
 尚、前月のテスト内容は以下URLよりご覧ください
 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20180713

 「姿勢年齢テスト」Vol6 【階段の上り下り】

 「階段がつらい」という人は多いですが、健康な体なら、本来はありえ
 ないことです。
 息切れしたり、ひざが痛む人は、全身の機能が著しく衰えていると考えて
 いいでしょう。

 <ここをチェック> 実年齢にプラスされる年齢
 ・階段の上り下りが難なくできる → プラス0歳
 ・階段の上り下りがつらく、息が上がることある → プラス3歳 
 ・階段を下りるときに、ひざが痛むことがある → プラス10歳 

 この結果は、10個のテスト終了後に集計します。
 お手元に控えておいてくださいね。

 また、1から5のテストを知りたい方は以下バックナンバーからご確認下さい。
 https://shinnihontax.com/
 
 ◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
  創業大正15年
  東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
  http://senakano.jp/

 ------------------------
 
 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

メールマガジン配信登録

毎月一回(15日)、経営に役立つ情報や旬な話題をメールマガジン配信しています。登録は簡単、ぜひご登録下さい。

メールアドレス (必須)

バックナンバー

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

PAGE TOP