タイトル インボイス制度いよいよ施行 □■□ ---------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 令和5年10月13日発行 − https://shinnihontax.com/ https://www.souzokuzei-soudan.jp/ --------------------------- □■□ <もくじ> ………………………………………… 池尾からのご挨拶 ………………………………………… 【相続対策大辞典】 Vol.22 節税『物納』 ………………………………………… 仕事道 千本ノック<ノック93本目> ………………………………………… 皆さま、こんにちは。 10月も中旬に差し掛かりまして、 ようやく1日を通して過ごしやすく 秋らしい季節になってまいりました。 紅葉などの季節の移り変わりも楽しみですね。 社内では、年末調整の準備が始まり、 年末までが本当にあっという間に 過ぎてしまいそうです。 今月もどうぞ最後までお楽しみください。 ■池尾からのご挨拶 暑かった夏もようやく終わりを告げ、 朝晩は過ごしやすい日々になりました。 10月1日からインボイス制度が施行され、 色々な事業者の対応について、 ニュースに取り上げられていました。 請求書等に登録番号を記載する作業に ついては、特にハードルは高くありま せんが、今後の会計処理や税務処理に ついては、皆様頭を悩ましていること かと思います。 私どもは引き続きお客様方の不安や 不満を解消すべくお手伝いしていく 所存です。 代表社員 池尾彰彦 ■【相続対策大辞典】 相続税の対策には、次にあげる3つの柱 があります。 「節税対策」「納税資金の確保」そして 「争続防止」。 その対策の具体例を毎回ひとつずつ ご紹介して参ります。 Vol.22 節税『物納』 物納とは現金以外の財産で納税する方法です。 物納も延納と同様誰でも利用できるわけ ではなく、次のような一定の要件を満たし た場合のみ利用できます。 ・物納申請書を相続開始から10ヶ月以内 に税務署へ提出すること。 ・現金による一括納付が困難である こと。 つまり延納と同様「現金は持っている けど、現金で納付するのは嫌だから 不動産で納付しよう」というのはだめです。 またどんな財産でも物納できるわけでは なく、物納が可能な財産は以下の通り 限定されています。 第一順位:国債・地方債・不動産・船舶 第二順位:社債・株式・証券投資信託 または貸付信託の受益証券 第三順位:動産 また物納の手続後、一定期間内に限り 物納を撤回して本来の金銭による納付に 戻すこともできます。 当社でも相続税の生前対策について ご相談を承っております。 相談までの流れや業務内容については 相続税ホームページをご覧ください。 □ 新日本税理士法人 相続税ホームページ https://souzokuzei-soudan.jp/ ■仕事道 千本ノック 当社代表 池尾が日常の中での気づきを 綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ スでのヒントになるエッセンスが隠され ているものです。 <ノック93本目> 店員A:料理をテーブルに運び、 そのまま戻ります。 店員B:料理をテーブルに運び、 さらに空いたお皿を下げます。 店員C:料理をテーブルに運び、 ついでに空いたお皿を下げ、 さらに「飲み物のお代わりは いかがでしょうか?珍しい 焼酎が入荷してますよ」と 勧め、注文を取ってきます。 居酒屋に行くと、AさんもBさんもCさんも いますね。 この差は何なんでしょう? 能力の差なのでしょうか? 気配りの差なのでしょうか? センスの問題なのでしょうか? https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20230915 ノック94本目へ続く。 ------------------------ Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト https://www.souzokuzei-soudan.jp/ 配信先の変更は以下よりお手続きください。 このような形でのご案内が不要でしたら 以下よりお手続きください。 □■━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━■□