タイトル 令和6年度税制改正大綱発表 □■□ ---------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 令和5年12月20日発行 − https://shinnihontax.com/ https://www.souzokuzei-soudan.jp/ --------------------------- □■□ <もくじ> ………………………………………… 池尾からのご挨拶 ………………………………………… 【相続対策大辞典】 Vol.24 節税『相続した資産は早めに売却する』 ………………………………………… 仕事道 千本ノック<ノック95本目> ………………………………………… 皆さま、こんにちは。 今年は12月でも暖かい日がありましたが、 ここ数日で、一気に冬を感じさせる寒さに なりましたね。 通年より、より寒暖差を感じる日が 続きますので、くれぐれもお体を 一番にお過ごしくださいませ。 本年もメールマガジンをご覧くださり、 ありがとうございました。 今月もどうぞ最後までお楽しみください。 ■池尾からのご挨拶 師走のお忙しい中、 皆様いかがお過ごしでしょうか? さて毎年年末恒例の税制改正大綱が 発表されました。 岸田内閣が打ち出している通り、 物価上昇を上回る賃金上昇の実現を 目的とした改正が盛り込まれています。 まず所得税及び住民税の定額減税により 可処分所得を増やし、法人税については いわゆる賃上げ促進税制を強化し、 企業が従業員に対する賃上げをしやすい 環境の整備を進めています。 また子育て支援についても、 扶養控除の見直し、生命保険料控除の 拡充、住宅ローン控除の拡充などで バックアップしていきます。 税制改正は国や行政が主導して自動的に 行われるものと、個人や企業が自ら学び、 自ら選択して行われるものとに分かれます。 後者はいわゆる「知らなきゃ損する」ものです。 弊社はこのような「知らなきゃ損する」情報を 今後も積極的に発信してまいります。 最後になりましたが、 本年も大変お世話になりました。 新年が皆様にとって、 幸多き一年でありますことを 祈念申し上げます。 代表社員 池尾彰彦 ■【相続対策大辞典】 相続税の対策には、次にあげる3つの柱 があります。 「節税対策」「納税資金の確保」そして 「争続防止」。 その対策の具体例を毎回ひとつずつ ご紹介して参ります。 Vol.24 節税『相続した資産は早めに売却する』 不動産を売却すると譲渡所得税が課税 されます。 譲渡所得税額は譲渡所得に税率を乗じて 計算します。 ここで譲渡所得とは 売却金額-(取得費+譲渡費用)で計算 します。 このうち取得費について、相続発生から 3年以内ならば相続税額の一部を取得費に 加算して良いことになっています。 そうすると譲渡所得金額が減り、 結果、譲渡所得税の節税につながります。 詳しい要件は以下の通りです。 1.相続や遺贈により財産を 取得した者であること。 2.その財産を取得した人に 相続税が課税されていること。 3.その財産を相続開始のあった日の翌日 から相続税の申告期限の翌日以後3年を 経過する日までに譲渡していること。 つまり「相続で取得した財産を売却する場合 には3年以内がお得」と覚えておいてください。 ちなみに具体的に相続税額の内 いくら取得費に加算できるのかという 難しい計算式がありますので、 専門家に聞いてみるといいでしょう。 当社でも相続税の生前対策について ご相談を承っております。 相談までの流れや業務内容については 相続税ホームページをご覧ください。 □ 新日本税理士法人 相続税ホームページ https://souzokuzei-soudan.jp/ ■仕事道 千本ノック 当社代表 池尾が日常の中での気づきを 綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ スでのヒントになるエッセンスが隠され ているものです。 <ノック95本目> 「マニュアルの役割と限界」 マニュアルにはクレームや事故の回避、 効率的な業務遂行という目的があります。 しかしながら、マニュアルのみでは 感動を生み出すことはできません。 お客様に感動して頂くためには 気配りが必要不可欠です。 「マニュアル+気配り」 これが徹底出来たら最高です。 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20231115 ノック96本目へ続く。 ------------------------ Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト https://www.souzokuzei-soudan.jp/ 配信先の変更は以下よりお手続きください。 このような形でのご案内が不要でしたら 以下よりお手続きください。 □■━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━■□