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タイトル 年末調整の季節


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 − 令和5年11月15日発行 −
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 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.23 節税『二次相続まで考える』
…………………………………………
 仕事道 千本ノック<ノック94本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
先月でハロウィンも終わって、
一気にクリスマスとお正月の色が
濃くなり、街が少しずつ冬に近づいて
まいりましたね。
ただ、今年の秋はもう少し過ごしやすい
気温の日が長く続いてほしいなと願う
ばかりです。

今月もどうぞ最後までお楽しみください。


■池尾からのご挨拶 

10月1日にインボイス制度が施行されて
1ケ月余りが経過いたしました。
ようやく対応する現場も少しずつ
落ち着いてきた感があります。
さて早いものでそろそろ年末調整の
季節になりました。
年末調整業務も年々複雑化しており、
経理担当者や総務担当者の方々も
苦労されているようです。
私どもは従業員の方が正しく、
より早く還付金を受け取ることが
出来るようお手伝いしてまいります。
不明点等がございましたら
是非お問合せ頂きたく存じます。


         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.23 節税『二次相続まで考える』

一般的には父が先に亡くなり、
その後母が亡くなるパターンが
多いです。
この場合、父の相続を「一次相続」
次いで母の相続を「二次相続」
といいます。
たとえ兄弟の仲が悪くても、一次相続
では残された母親を気遣い、あまり
もめることはありません。
ところが二次相続ではその重しが
取れて一挙に揉めだすことは
よくある話です。
このような事態を少しでも回避する
ためにはどうすれば良いでしょう。
一次相続の際にすべての財産を
兄弟に相続してしまえば、二次相続の
際にもめることはなくなります。
しかしながら、母の生活を考えると
現実的ではありません。
さらには配偶者の税額低減が
使えないので相続税額が高くなって
しまいます。

このような場合の解決方法の一つ
として、一次相続の後、母がすぐに
遺言書を書くことが有効です。
きちんと遺言書を残すことによって、
欲にかられた兄弟間の争いをある程度
防ぐことができます。
また相続税額についても一次相続及び
二次相続合わせて、いくら必要なのか
検討する必要があります。
先に書いた通り一次相続では
配偶者の税額低減が使えますが、
その分、二次相続での税負担額が
増えてしまいますので注意が必要な
ポイントです。
当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック94本目>

「やった通りになる」

世の中思った通りにはなりません。
でも、やった通りにはなります

https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20231013
        ノック95本目へ続く。

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Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
  https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト
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以下よりお手続きください。


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