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タイトル プレミアムサマータイムを導入しました

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     − 平成29年6月15日発行 −
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
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  * 税金トピックス
   【退職金の話】退職金にかかる税金
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  * 仕事道 千本ノック<ノック20本目> 
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  * 健康ひとくちコラム 健康診断していますか?
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 こんにちは!
 当社では「プレミアムサマー」が導入され、終業時間が早くなりました。
 集中できる時間帯には対応した仕事を行う等、時間術の本を参考に時間
 の使い方を大きく変えてみた所、仕事の進み具合の変化を感じています。
 また、夜はプライベートを楽しむ事で仕事への活力になるそうです。
 早速、仕事帰りに見たかった映画を見て楽しんできました。
 それでは、今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい。


 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 早くも梅雨の季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 当社は3月決算の申告が完了し、ほっと一安心しているところです。
 また今年から6月から9月までの4ケ月間、会社の就業時間を30分
 短くしてプレミアムフライデーならぬプレミアムサマーとしました。
 スタッフには効率よく仕事を進め、充実したアフターファイブにして
 もらえればと思っています。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ 税金トピックス ■□■

【退職金の話】退職金にかかる税金

 退職金は、原則として支払いを受けるときに所得税や住民税を源泉徴収され、
 確定申告をする必要がありません。

 この退職金は、長年の勤務に対する給与の一時払いのような性質を持つため
 退職所得控除などにより税負担が軽くなるようになっています。

 退職金に対する税額の具体的な計算方法は以下の通りです。

 まず退職金の額から「退職所得控除額」を控除します。
 「退職所得控除額」は勤続年数20年以下の場合には勤続年数1年につき40万円、
 20年を超えた場合には20年超分については、1年につき70万円となります。
 例えば25年勤務した場合には、40万円×20年+70万円×5年=1150万円です。

 次に「退職所得控除額」を控除した後の金額を半分(50%)にします。
 この金額を「課税退職所得金額」といいますが、この金額に税率をかけること
 になります。

 ただし役員での勤続年数が5年以下である人が受ける退職金については上記の
 「退職所得控除額を控除した後の金額を半分(50%)にする」という制度は
 ないため注意が必要です。
 
                 (新日本税理士法人 税理士 池尾彰彦)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック20本目> 「タクシー運転手」

 先日タクシーに乗って最近の水揚げ(売上)を聞いたと所、夜8時から朝6時
 までで大体15,000円ぐらいだそうです。
 これは、バブル時のほぼ3分の1の金額です。

 そのような中でも、ダントツ営業成績の良い運転手が時々います。
 これらの運転手は、業務にあたり次のような工夫をしています。

 ・大きな交差点では最徐行して四隅を見て乗客を探す。
 ・地域のイベントやホテルの大きなパーティなどをこまめに調べる。
 ・優良顧客に常連になってもらえるよう、常に考えしかけていく。

 どの業界においても、どんな仕事でも知恵を絞った者が勝ち残るのです。

                          ノック21本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 健康診断していますか?

 皆さまは定期的に健康診断を受けていますか?
 忙しくてつい後回し・・・そのような方もいらっしゃるかもしれません。
 けれど、自覚症状がない病気を早期に発見するためには、定期的な健康診断を
 受けることが大切です。

 健康診断には、二つの目的があります。
 1.検診結果から生活習慣の改善を行い、病気を予防する(一次予防)
 2.病気を早期に発見し、早期治療につなげる(二次予防)

 ただなんとなく受診して、結果に一喜一憂するのはナンセンス。
 結果を把握し、受け止め、再検査や改善策など対応することが大切です。

 自らの健康を守るためにも、自分の身体に向き合うことが予防にもなります。
 自覚症状が何もなくても、定期的に健康診断の受診を心掛けたいものですね。

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