タイトル 確定申告が終わり春爛漫の頃 □■□ ---------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 令和5年4月13日発行 − https://shinnihontax.com/ https://www.souzokuzei-soudan.jp/ --------------------------- □■□ <もくじ> ………………………………………… 池尾からのご挨拶 ………………………………………… 【相続対策大辞典】 Vol.16 節税『配偶者控除』 ………………………………………… 仕事道 千本ノック<ノック87本目> ………………………………………… 皆さま、こんにちは。 そしてお久しぶりです。 1月から3月までメールマガジンを休刊 しておりました。 新年度とともに再び毎月お届けして参ります。 どうぞ最後までお楽しみください。 ■池尾からのご挨拶 会計事務所業界にとって一年で一番の繁忙期 が終わると同時に春が訪れます。 街ゆく人たちもコートを脱いで、軽やかに 歩いているように感じます。 とはいえ、季節の変わり目には体調を崩 される方も多いようです。 皆様におかれましてはくれぐれもご自愛 くださいませ。 代表社員 池尾彰彦 ■【相続対策大辞典】 相続税の対策には、次にあげる3つの柱が あります。 「節税対策」「納税資金の確保」そして 「争続防止」。 その対策の具体例を毎回ひとつずつご紹介 して参ります。 Vol.16 節税『配偶者控除』 配偶者は被相続人の生前の財産を築き 上げるために共に協力し、時には苦労を 共にしてきました。 そのために配偶者は他の相続人よりも 相続税の優遇措置があります。 具体的には、配偶者が取得した遺産総額が 次のいずれか多い金額までは相続税が かからないという制度です。 1.1億6000万円 2.配偶者の法定相続分相当額 言い換えると法定相続分(配偶者と子供 の場合には1/2)までは相続税がかからず、 それを超えても遺産総額が1億6000万円 までは相続税が課税されません。 この制度を受けるための要件として、 申告期限までに遺産分割が済んでいること が必要です。つまり他の相続人ともめて いて分割ができていない場合には受けら れません。 ただしその場合には分割見込書という 書類を税務署に提出していったん申告し、 その後申告期限から3年以内に分割が整えば、 この控除を受けることができます。 当社でも相続税の生前対策についてご相談 を承っております。 相談までの流れや業務内容については相続税 ホームページをご覧ください。 □ 新日本税理士法人 相続税ホームページ https://souzokuzei-soudan.jp/ ■仕事道 千本ノック 当社代表 池尾が日常の中での気づきを 綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ スでのヒントになるエッセンスが隠され ているものです。 <ノック87本目> 「使命」 「使命」とは命を使うと書きます。 あなたの使命は何ですか? あなたの会社の使命は何ですか? https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20221220 ノック88本目へ続く。 ------------------------ Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト https://www.souzokuzei-soudan.jp/ 配信先の変更は以下よりお手続きください。 このような形でのご案内が不要でしたら 以下よりお手続きください。 □■━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━■□