タイトル 『インボイス制度』施行まであと一年あまり □■□ ---------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 令和4年7月15日発行 − https://shinnihontax.com/ https://www.souzokuzei-soudan.jp/ --------------------------- □■□ <もくじ> ………………………………………… 池尾からのご挨拶 ………………………………………… 【相続対策大辞典】 Vol.10 節税『孫を養子縁組する』 ………………………………………… 仕事道 千本ノック<ノック81本目> ………………………………………… 皆さま、こんにちは。 梅雨明けしたものの、はっきりしない天気が 続いたり真夏のような暑さだったりと身体に 負担がかかりますね。 そんな時はゆったり湯舟につかり早めに就寝。 心身を休めて疲れ対策にしております。 やはり健康は大切、そう思う今日この頃。 今月もどうぞ最後までお楽しみください。 ■池尾からのご挨拶 史上最短の梅雨が明けた後はいきなり猛暑が 続いており、体調を崩されている方も多い ようです。 会計事務所業界では、3月決算法人の5月 申告が終わり、7月10日の源泉所得税納付 期限を過ぎたこの時期はほっと一息つける 季節です。 ただ今年は、来年秋に施行されるインボイス 制度の準備に追われそうな様相です。 お客様でも業種によっては今から対応に苦慮 されている方も多いように見受けされます。 私どもでは、お客様がインボイス制度導入 にスムーズに対応出来るよう、今後も情報の 発信や対応の協力をしてまいります。 代表社員 池尾彰彦 ■【相続対策大辞典】 相続税の対策には、次にあげる3つの柱が あります。 「節税対策」「納税資金の確保」そして 「争続防止」。 その対策の具体例を毎回ひとつずつご紹介 して参ります。 Vol.10 節税対策『孫を養子縁組する』 相続税額を計算する上で基礎控除というもの があります。 財産が基礎控除以下ならば申告も納税もする 必要がありません。 この基礎控除は「3000万円+600万円×法定 相続人の数」で計算されます。 ですから「養子をたくさんとって基礎控除額 を上げれば節税になるのではないか」と考え る人がいるかもしれませんがそうは甘くはあ りません。 相続税法上は、養子を相続人として計算でき る人数には限度があるのです(民法上は養子 の人数制限はありません)。 基礎控除額の計算上相続人として認められる のは実子がいる場合には養子1人まで、実子 がいない場合には2人までです。 それでも多少の節税につながることは間違い ないので自身の孫と養子縁組してみることを 検討してみても良いでしょう。 ただし注意点が一つあります。孫を養子縁組 した場合には相続税が2割加算されます。 産状況等により一概に有利、不利とも明言 できないためその点も踏まえて相続対策を 検討する事が必要になります。 当社でも相続税の生前対策についてご相談 を承っております。 相談までの流れや業務内容については相続税 ホームページをご覧ください。 □ 新日本税理士法人 相続税ホームページ https://souzokuzei-soudan.jp/ ■仕事道 千本ノック 当社代表 池尾が日常の中での気づきを 綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ スでのヒントになるエッセンスが隠され ているものです。 <ノック81本目> 「繁盛期」 「忙しい」という字は心を亡くすと書きます。 ですから「繁忙期」ではなく「繁盛期」なんです。 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20220615 ノック82本目へ続く。 ------------------------ Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト https://www.souzokuzei-soudan.jp/ □■━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━■□