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タイトル 『インボイス制度』施行まであと一年あまり

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 新日本税理士法人メールマガジン 
 − 令和4年7月15日発行 −
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.10 節税『孫を養子縁組する』
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 仕事道 千本ノック<ノック81本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
梅雨明けしたものの、はっきりしない天気が
続いたり真夏のような暑さだったりと身体に
負担がかかりますね。
そんな時はゆったり湯舟につかり早めに就寝。
心身を休めて疲れ対策にしております。
やはり健康は大切、そう思う今日この頃。
今月もどうぞ最後までお楽しみください。

■池尾からのご挨拶 
 
史上最短の梅雨が明けた後はいきなり猛暑が
続いており、体調を崩されている方も多い
ようです。

会計事務所業界では、3月決算法人の5月
申告が終わり、7月10日の源泉所得税納付
期限を過ぎたこの時期はほっと一息つける
季節です。

ただ今年は、来年秋に施行されるインボイス
制度の準備に追われそうな様相です。
お客様でも業種によっては今から対応に苦慮
されている方も多いように見受けされます。

私どもでは、お客様がインボイス制度導入
にスムーズに対応出来るよう、今後も情報の
発信や対応の協力をしてまいります。

          代表社員 池尾彰彦

■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱が
あります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつご紹介
して参ります。

Vol.10 節税対策『孫を養子縁組する』

相続税額を計算する上で基礎控除というもの
があります。
財産が基礎控除以下ならば申告も納税もする
必要がありません。

この基礎控除は「3000万円+600万円×法定
相続人の数」で計算されます。
ですから「養子をたくさんとって基礎控除額
を上げれば節税になるのではないか」と考え
る人がいるかもしれませんがそうは甘くはあ
りません。
相続税法上は、養子を相続人として計算でき
る人数には限度があるのです(民法上は養子
の人数制限はありません)。

基礎控除額の計算上相続人として認められる
のは実子がいる場合には養子1人まで、実子
がいない場合には2人までです。
それでも多少の節税につながることは間違い
ないので自身の孫と養子縁組してみることを
検討してみても良いでしょう。
ただし注意点が一つあります。孫を養子縁組
した場合には相続税が2割加算されます。
産状況等により一概に有利、不利とも明言
できないためその点も踏まえて相続対策を
検討する事が必要になります。

当社でも相続税の生前対策についてご相談
を承っております。
相談までの流れや業務内容については相続税
ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック81本目>
「繁盛期」

「忙しい」という字は心を亡くすと書きます。
ですから「繁忙期」ではなく「繁盛期」なんです。

https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20220615
 
        ノック82本目へ続く。

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Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
  https://shinnihontax.com/
□相続税専門サイト
  https://www.souzokuzei-soudan.jp/
 

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