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タイトル おかげさまで創業25周年を迎えました!


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 新日本税理士法人メールマガジン 
 − 令和5年8月17日発行 −
 https://shinnihontax.com/
 https://www.souzokuzei-soudan.jp/   
     
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<もくじ>
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池尾からのご挨拶
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【相続対策大辞典】
 Vol.20 節税『生命保険を活用(一時所得)』
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 仕事道 千本ノック<ノック91本目> 
…………………………………………

皆さま、こんにちは。
今年の夏も非常に暑く、連日の猛暑が辛い日々ですね。
かつての七夕は今の暦ですと、8/22にあたるそうです。
夏の夜空は、空が広いため
星を楽しむのに良い季節とも聞きます。
たまには、星空を見上げてみるのもよいかもしれませんね。

今月もどうぞ最後までお楽しみください。



■池尾からのご挨拶 

猛暑が続く毎日ですが
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて弊社はこの8月で創業25周年を
迎えることが出来ました。
25年間続けてこられたのもひとえに
多くのお客様、お取引先、従業員、
家族、友人、知人等々に支えられてきた
賜物だと存じます。
この場を借りて心よりお礼申し上げます。
これからも税務や会計のみならず、
様々な立場に立って、お客様のお役に
立ち、しいては社会に貢献できるよう
スタッフ一同精進してまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。


         代表社員 池尾彰彦


■【相続対策大辞典】

相続税の対策には、次にあげる3つの柱
があります。
「節税対策」「納税資金の確保」そして
「争続防止」。
その対策の具体例を毎回ひとつずつ
ご紹介して参ります。

Vol.20 節税『生命保険を活用(一時所得)』

そもそも死亡保険金は、契約者と保険
会社との契約に基づき支払われるものです。
ですから被相続人が保険契約者でかつ
被保険者である場合において、
その死亡保険金は相続財産には該当しません。
しかしながら、相続税法上は
相続発生時に受け取るもので実質的に
相続財産と同様の価値があるため、
「みなし相続財産」として遺産の総額に
加算することになっています。

ただし、この保険金については
「500万円×法定相続人の数」までは
非課税になりますので、被相続人を
被保険者とした生命保険を節税目的で
活用するケースが多く見受けられます。
さらに、もう一歩踏み込んだ節税方法も
ご紹介しましょう。

保険料を負担する契約者を子供、
被保険者を親にします。親が死亡して
子供が保険金を受取った場合、これは
先の例とは違い、みなし相続財産とは
ならず、所得税法上の一時所得として
課税されることになります。
一時所得は、収入金額から支払った
保険料の差額から最高50万円を
差し引いた金額の1/2が課税されること
になっています。



当社でも相続税の生前対策について
ご相談を承っております。
相談までの流れや業務内容については
相続税ホームページをご覧ください。

□ 新日本税理士法人 相続税ホームページ
https://souzokuzei-soudan.jp/


■仕事道 千本ノック

当社代表 池尾が日常の中での気づきを
綴って参ります。
意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ
スでのヒントになるエッセンスが隠され
ているものです。
 
<ノック91本目>

事業には垂直展開と水平展開が
あります。
垂直展開とは既存の商品、製品や
サービスの質を高めることであり、
水平展開とは新規商品の開発、
新規マーケットの開発などをいいます。

垂直展開は直接売上増につながりづらい
ですが、既存のお客様のリピート率を
高め、あるいは客離れを防ぐことができます。
これに対して、水平展開はダイレクトに
売り上げ増を期待することができます。

垂直展開と水平展開を組み合わせた
戦略、戦術が重要です。

https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20230714
        ノック92本目へ続く。

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Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。
私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
■新日本税理士法人ホームページ
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□相続税専門サイト
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