タイトル 今年も確定申告の季節がやってきました! □■□ ----------------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 平成27年2月13日発行 − http://shinnihontax.com/ ----------------------------------- □■□ <もくじ> * 池尾からのご挨拶 * 税金トピックス 【確定申告】医療費控除について * 福森が語る〜アジアの現場から〜 * 健康ひとくちコラム 香りでダイエット? ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■ 暦の上では立春を過ぎましたが、厳しい寒さの続く今日この頃、皆様に おかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 さて私共会計業界では年に一度の一大行事「確定申告」の季節がやって きました。 忙しい毎日ではありますが、一年ぶりにお会いするお客様のお顔を拝見 し、お話をお伺いする時は幸せなひと時です。 代表社員 池尾彰彦 ■□■ 税金トピックス ■□■ 【確定申告】医療費控除について その年の1月から12月までの間に、本人やその家族のために医療費を支払っ た場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除 といいます。 対象になる医療費控除の金額ですが、 (実際に支払った医療費−保険金等で補てんされる金額−10万円or総所得の5%) で計算した金額(最高200万円)となります。 控除を受けるためには、確定申告が必要になります。確定申告をする義務の ない給与所得者は、支出の翌年から5年間還付申告をすることができますので、 過去に医療費を支払っていたのに確定申告をして提出していない場合は、今 からでも還付が受けられるかもしれません。 ローンやカードで医療費を支払った場合は、信販会社が病院へ立替払をした 金額が、その立替払をした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象 になります。なお、領収書がなければ、ローンの契約書の写しや信販会社の領 収書を用意しましょう(金利・手数料分は医療費控除の対象になりません)。 また、医療費を補てんするための保険金の額が、翌年の確定申告の際に確定し ていない場合は、受取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医 療費から控除し、後日、確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡っ て医療費控除額を訂正します。 医療費控除の対象は徐々に拡大傾向にありますので、自分の支払った費用につ いて、対象になるかどうかよくチェックし、払い過ぎた税金があれば還付して もらいましょう。 (税理士 伊藤しほ子) 新日本税理士法人 不動産オーナー様の確定申告 http://shinnihontax.com/biz/owner/ もご参照下さい。 ■□■ 福森が語る〜アジアの現場から〜 ■□■ Vol.9 ベトナムの真実(9) 2015年のベトナムは・・・ 2月に入り、“1年の終わり(日本で言えば師走)”ということで日々わさわさ とウキウキとしていく時期です。当然ながら(?)、いわゆるビジネス関係は 全く進展しなくなります。早めに田舎に帰ろうとする人も増えてきて、レスト ランや工場なども徐々に歯抜けになる不思議な2〜3週間が続いていきます。 チャイナ+1ということで、ベトナムへの工場進出も毎年増加していますが、 遠い田舎におんぼろバスで帰省する人も多く、テト前後の2ヶ月間ぐらいは工場 がまともには稼働しないのが“当たり前”です。テトボーナスをもらって帰省 して、もう工場に戻って来ない従業員も又“当たり前”です。 さて、実質的には3月からベトナムの2015年が始まります。シニアアドバイザー をしている戦略コンサルファームCDIのアジアビジネスユニットの小川プリンシ パルは、アジアの2015年を見通すキーワードとして4つを挙げています。 1:AEC(アセアン経済共同体) 2:新しいリーダー 3:外資規制の緩和 4:近代化、成熟化、多様化 (出所:http://www.cdiasiabusiness.com/library/zoom.html?pg=97) 確かに2015年は、“AEC(アセアン経済共同体)の創設”を年末に控えている、 アセアン10ヶ国にとっても、ベトナムにとっても、日本にとっても非常に大事 な一年になる筈です。6億人の強大な経済圏への期待と期待の裏返しの失望が 交錯することになっていく1年になるのでしょう。 一方で今年のアセアン議長国であるマレーシアの貿易産業大臣は、「各国の経 済状況や所得格差に配慮しながら進める必要があり本格的に統合するのは2020 年になる。緩やかに進めるのがアセアンウエイだ。」と語っています。 ヒト・モノ・サービスの自由化の進捗度合いもまちまちなのが現状(モノ> ヒト>サービス)ですし、熟練労働者の移動の自由化や小売りの出資規制の緩 和、金融面での相互自由化など、難所がまだまだ残っています。そんな中2018 年の域内関税の完全撤廃はかなり現実的な目標になってきています。 ヒト・モノ・サービスの自由化の中では、圧倒的に“モノの移動の自由化”が 先行しているのです。 続きは次回、ヘンカップライ! ※コラムはリンクグローバルソリューション「ベトナムの真実」より転載 <福森哲也プロフィール> 新日本税理士法人 アジア戦略担当顧問 1964年シンガポール生まれ。 東京大学法学部卒業後、日欧を代表する戦略コンサルティングファームで 活躍。 その後上場ITベンチャーの執行役員、ソニーIT子会社の経営会議メンバー、 上場企業の役員などを歴任。 現在は、株式会社STIサポートの代表取締役として、日本企業のベトナム その他アジア諸国への進出支援事業を主に行う。 「ミャンマー・カンボジア・ラオスのことがマンガで3時間でわかる本」 「ベトナムのことがマンガで3時間でわかる本」 「ベトナム株投資完全マニュアル」など著書多数。 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■ 香りでダイエット? 厚着の季節、ついつい体重計を気にしなくなる・・・なんてことはござい ませんか? 柑橘系の香りには、「リモネン」というレモン様の香り成分が交感神経を 活性化して血行促進やエネルギー消費を高めます。脂肪分解酵素の分泌を 促し脂肪燃焼させるなどの効果があるという実験結果があるようです。 柑橘系の果物の中でも、グレープフルーツにはリモネンが一番多く含まれ ているとのこと。 フレッシュな香りで、ダイエットのきっかけを作ってはいかがでしょう? ------------------------ ありがたいことに、弊社では今年も多くのお客様より確定申告を承っており ます。 毎年ご依頼下さるお客様、新しくご縁をいただいたお客様・・・申告と納品 まで一同責任を持って進めております。 この時期に欠かせないのが栄養ドリンク。先日、ついうっかり仁王立ちで腰 に手を当て飲んでいることに気づき・・・そんな光景も時々見られる今日こ の頃です。 ------------------------ このメールマガジンは、配信ご登録をいただいた方や、名刺交換をさせていた だいた方へお送りさせていただいております。 このような形でのご案内を希望されない場合は、お手数ですが 以下解除フォームよりお手続きをお願いいたします。 ------------------------ 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ http://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/ □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト http://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□