タイトル 消費税改正の動向は? □■□ ----------------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 平成27年12月15日発行 − http://shinnihontax.com/ ----------------------------------- □■□ <もくじ> ……………………………………………………………………… * 池尾からのご挨拶 ……………………………………………………………………… * 税金トピックス 【相続関係】 相続した居住用財産に係る被相続人の住宅ローン ……………………………………………………………………… * 仕事道 千本ノック<ノック2本目> ☆新コラム☆ ……………………………………………………………………… * 健康ひとくちコラム ジンジャーシロップ ……………………………………………………………………… * お知らせ 年末年始の営業ご案内 ……………………………………………………………………… 皆様、こんにちは。 師走は時間の流れが2倍速にも3倍速にも感じられます。 皆様はどのような一年をお過ごしでしたでしょうか? また、前回のプレゼント企画には多くのご応募をありがとうございます! 今月も最後までお付き合いいただければ幸いです。 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■ 今年も残すところ二週間あまりとなりました。 皆様、お忙しく過ごされていることと存じます。 さてここ数日、消費税改正についてのニュースが流れています。 食品について軽減税率を導入するというものです。 加工食品や外食はどうするのかなど議論は絶えませんが 食品全般を軽減税率の対象とすることで自公の大筋合意がありました。 今後も状況を見ながら報告していこうと思います。 最後になりますが、素晴らしい新年を迎えられますようお祈り申し上げます。 代表社員 池尾彰彦 ■□■ 税金トピックス ■□■ 【相続関係】相続した居住用財産に係る被相続人の住宅ローン マイホームを購入するときは、ほとんどの方が住宅ローンを組まれるかと思 われます。 そして、住宅ローンには大抵セットで団体信用生命保険(団信)の加入をさ せられることが多いかと思います。 団信とは、ご存知の通り借主が死亡した場合に残債を借主に代わって一括返 済するといったものです。昨今かなり定着しているこの団信ですが、中には 持病等で加入できない方もいらっしゃいます。 相続税は、亡くなった人(被相続人)のプラスの財産から、借入金など承継 したマイナスの財産を差し引いた金額が相続税の基礎控除を超えてしまった 場合に課税されるものです。 この住宅ローンは被相続人の債務ですが、団信の加入の有無で相続税の取扱 も異なります。 つまり、団信に加入している場合には、死亡後は生保会社が一括返済するこ とで債務が消滅しますので、相続税の計算上の債務として控除はできません。 一方、団信に加入していなかった場合、死亡後、相続人が住宅ローンを引継 返済していくことになりますので、相続税の計算上債務として控除すること ができます。 忘れてならないのがもう一つ、所得税の取り扱いです。 生前時は、住宅ローンは一定金額を確定申告又は年末調整で税額控除できて いました。 団信に加入していた場合は、債務自体が消滅しているので、税額控除ができ なくなるのは言うまでもありませんが、問題は加入していなかった場合です。 残された相続人が引継返済をしており残債が残っているにも関わらず、住宅 ローン控除の対象とはなりません。 それは、住宅ローン控除の対象となる借入金はあくまでも『住宅を取得する ための借入金』に限られているからです。 要するに被相続人にとっては、『住宅を取得するための借入金』でしたが、 相続人にとっては『相続により承継した借入金』となってしまうからです。 共有物件の住宅ローンにつきましては、また異なる取扱も出て参りますので、 実際に発生した場合は、お気軽にご相談ください。 (税理士 室井朋子) ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■ 新たなコラムとしてスタートした「仕事道 千本ノック」。 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス が隠されているものです。 <ノック2本目> 「付加価値の創造」 以前拙著にて仕事とは「成果(パフォーマンス)をあげること」であり、 成果のないものはただの自己満足だと書きました。 この「成果」についてもう少し深堀りしてみます。 「成果」とは「付加価値の創造」と言葉を置き換えることができます。 付加価値の創造とは無の状態を有にする。あるいは1である価値を1.5に 高めるということです。 例えばお客様から1万円で書類作成を依頼されたとします。 何も書かれていない書式に数字や文字などの情報を記載することにより その書式については1万円の付加価値が創造されたといえるのです。 でも話はここで終わりません。 例えば作成するのに時給1000円の人が1時間かかってこの書類を作成 していれば1000円のコストが生じており、その分を差し引くと9000円の 付加価値創造と言えるでしょう。 もっと厳密に言えばこの仕事を行うにあたり事務所コスト(家賃、水道 光熱費、通信費、リース料等)を費消していますからこの分も10000円 から差し引いて考えるのが正しいかと思います。 ノック3本目へ続く。 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■ 身体の冷えは万病のもと。 そのように言われていますが、飲食をする際にも体温より温かなものを 摂取すると良いと中医学の先生からお聞きしました。 寒い季節、何かと活用できるのが生姜です。 料理にも活用できますし、黒蜜と煮込んだジンジャーシロップは、紅茶 に入れたりお湯とレモンでホットジンジャーレモンにしたり。 美味しく、しかも血行循環にも良いのか身体もポカポカ温まります。 忘年会シーズンで胃腸も酷使しがちですが、ご自身の身体もいたわって あげましょう。 ■□■ 年末年始の営業ご案内 ■□■ 当社の年末年始営業スケジュールは下記の通りです。 本年のご愛顧に心よりお礼申し上げますとともに、良いお年をお迎え下 さいますようお祈り申し上げます。 12月25日(金)9:00〜11:00 通常営業(仕事納め) 12月25日(金)11:00〜 年末年始休業 12月26日(土)から1月3日(日) 年末年始休業 1月4日(月)より 9:00〜18:00 通常営業 ------------------------ このメールマガジンは、配信ご登録をいただいた方や、名刺交換をさせていた だいた方へお送りさせていただいております。 このような形でのご案内を希望されない場合は、お手数ですが 以下解除フォームよりお手続きをお願いいたします。 <メールマガジンの解除> ##__CANCEL_URL__## <メールアドレスのご変更> ##__CHANGE_ADDRESS_URL__## ------------------------ 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ http://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/ ------------------------ ■新日本税理士法人 メールマガジンバックナンバー公開中! https://a04.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=1&aid=789 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト http://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□