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メールマガジン

タイトル 年末のご挨拶

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     − 平成28年12月15日発行 −
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>

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  * 池尾からのご挨拶
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  * お知らせ 
      ・ 年末年始の営業について
      ・『リアルパートナー』コラム掲載
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
    【サラリーマンの必要経費】特定支出控除とは
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック14本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 健康ひとくちコラム 
 ………………………………………………………………………

 
 皆様、こんにちは。
 いよいよ年の瀬が近づいて参りました。
 クリスマスを過ぎると一気に大晦日へ加速します。
 毎年、12月は他の月よりも早く過ぎていくような気がするのは
 私だけでしょうか・・・。
 今年最後のメールマガジンもどうぞ最後までお付き合い下さい。


 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 今年もあと残すところ2週間余りとなりました。
 皆様におかれましてはお忙しく過ごされていることと存じます。

 さて2016年は投資用不動産が引き続き高値で安定しており、
 「買いたいけど買えない」状況となっています。
 そんな中、富裕層の方を中心に太陽光発電設備の購入や海外不動産への
 投資が見受けられ、当事務所もそういった方々のお手伝いをさせていた
 だきました。

 新年も引き続き皆様にお役に立つ情報を入手し、随時発信していこうと
 思っております。

 最後になりますが、皆様におかれましては素晴らしい一年をお迎えされ
 ることを心よりご祈念申し上げます。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ お知らせ ■□■

 ・年末年始の営業について
 弊社では12月28日(水)から1月3日(火)まで年末年始休業とさせていただきます。
 新年は1月4日(水)より通常営業を行います。


 ・不動産オーナー様向けの情報誌『リアルパートナー』にて当社代表 池尾の
 「相続対策と不動産の有効活用」をテーマにしたコラムを連載させていただいて
 おります。

 下記URLから全ページがpdfでご覧いただけます。
  http://www.zentaku.or.jp/public/realpartner/index.html
 <全宅連様 ホームページへリンク> 


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【サラリーマンの必要経費】特定支出控除とは

 年末調整や確定申告が近づいてくるこの時期、お客様よりお問い合わせのある
 「特定支出控除」についてご説明させていただきます。

 サラリーマンの給与所得については、年収に応じて一定額を必要経費(給与所得
 控除額)として税金を計算します。
 例えば、
 年収400万円の場合、給与所得控除額は、134万円、
 年収1,200万円超の場合、230万円となります。

 「特定支出控除」とは、仕事をする上で必要と認められた金額のうち、給与所得 
 控除額の2分の1を超えた分が税金の控除の対象となるものです。
 例えば、
 年収400万円の場合、特定支出控除は、67万円を超える支出部分、
 年収1,200万円超の場合、115万円を超える支出部分となります。

 特定支出の対象は、「通勤費」「転居費」「研修費」「資格費」「帰宅旅費」
 「図書費」、「衣服費」、「交際費」の8項目となっています。
 また、特定支出は、仕事をするうえで必要という要件があるため、会社の証明が
 必要となります。

 平成25年の税制改正で、それまで給与所得控除の全額を超えた分のみ対象とされ
 ていましたが、給与所得控除の2分の1を超えていれば良いこととなったものの、
 依然としてハードルは高いことには変わりません。

 節税の選択肢の少ない所得税ですが、今後の税制改正に期待します。

                  (新日本税理士法人 松田匡司)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック14本目> 「納期」

 すべての仕事には納期があります。
 そのうち契約書により確定されるものとそうでないものがあります。
 ほとんどの仕事には契約書がありません、暗黙の了解(契約)のみです。

 例えば、牛丼屋さんでの納期(商品が提供されるまでの時間)はせいぜい3分です。
 契約で3分になっているわけではないですが、これ以上かかるとクレームになる
 可能性が高くなります。

 納期の確認を怠ったり順守したりしなければクレームになりますし、期待以上の
 速さで納品すれば感謝されます。

 あらゆる業務において納期を意識し、確認、順守を徹底することが重要です。

                          ノック15本目へ続く。


 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■

 低温やけどにご注意

 寒くなり、湯たんぽやカイロ等で暖をとる機会も増えます。
 手軽に身体を温めることができる反面、気づかないうちに、「低温やけど」
 を起こすことがありますので次の点に注意しましょう。

 ・肌に直接当てて使わない(睡眠中など注意)
 ・製品を正しく使用する。
 ・高齢者や乳幼児、皮膚感覚に問題のある方は周囲の人が上記内容に注意して
  見守る。
 ・長時間の使用は注意する。

 低温やけどは、普通のやけどのような痛みや熱を感じないため、軽く考えられ
 がちですが実は普通のやけどよりも治りにくく、実は皮膚の深部までダメージ
 を受けていることもあるのです。

 低温やけどを疑った時には、早めに医療機関へ行くようにしましょう。 
 
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 健康に留意し、健やかに新年を迎えられますように。
 来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 
 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

 
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   新日本税理士法人 メールマガジン発行部

   毎月15日発行
   メール   info@shinnihontax.com
   webサイト https://shinnihontax.com/ 
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