タイトル 平成30年 新年のご挨拶 □■□ ----------------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 平成30年1月15日発行 − https://shinnihontax.com/ ----------------------------------- □■□ <もくじ> ……………………………………………………………………… * 池尾からのご挨拶 ……………………………………………………………………… * 税金トピックス 【税制改正】30年度税制改正大綱からトピックス抜粋 ……………………………………………………………………… * 仕事道 千本ノック<ノック27本目> ……………………………………………………………………… * 健康ひとくちコラム ……………………………………………………………………… 皆さまこんにちは。 寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか? それでも、少しづつ日が長くなりふとした瞬間に春の気配も感じます。 自然に触れると、心がほっこりしませんか? それでは、本年最初のメールマガジンどうぞ最後までお付き合いくださいませ。 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■ 読者の皆様、明けましておめでとうございます。 昨年も不動産オーナーや不動産会社様をはじめ、多くのお客様に ご支援頂き感謝申し上げます。 さて、当社は本年創立20周年を迎えます。 これからも設立当時からのスローガンである「すべてはお客様のために」 を忘れることなくスタッフ全員で頑張ります!! 本年もよろしくお願いいたします。 代表社員 池尾彰彦 ■□■ 税金トピックス ■□■ 【税制改正】30年度税制改正大綱からトピックス抜粋 30年度税制改正大綱が発表されました。 特に影響のありそうなトピックを一部抜粋しました。 ごくごくシンプルに概略のみ記載しましたので不明点等がありましたら お問合せくださいませ。 ●所得税関係 ・給与所得控除が見直しされます。 年収850万円を超える場合には給与所得控除額が195万円で頭打ちになります。 ・基礎控除は控除額を38万円から10万円引き上げられます。 ・青色申告特別控除額を55万円(現行65万円)に引き下げられます。 ●法人税関係 ・中小企業の平均給与支給額が前年度比1.5%以上増加すれば給与等支給額の 15%の税額控除が可能。 さらに平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加し、教育訓練費増加等の 要件を満たせば給与等支給額の25%の税額控除が可能(法人税額の20%が上限)。 ●資産税関係 ・特定一般社団法人の役員が死亡した場合には、その一般社団法人についても 遺贈により財産を取得したものとみなし相続税を課税する。 ・小規模宅地等の特例について、持ち家に居住していないものについて過去に その家に住んでいた場合等については適用除外とする。 ●国民健康保険関係 ・基礎課税額にかかる課税限度額を58万円(現行54万円)に引き上げられます。 ●国際観光旅客税 ・海外に渡航する場合には、出国1回につき1000円課税する。 (新日本税理士法人 税理士 池尾彰彦) ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■ 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス が隠されているものです。 <ノック27本目> 「伝えなければ伝わらない」 以前マーケティングのセミナーで聞いたセリフです。 シンプルですが的を得ています。 例えば部下を指導するときに、感謝の気持ちは「有難う」という言葉に、 ねぎらいの気持ちは「ご苦労様」「お疲れ様」「大変だったね」という言葉に、 励ましの気持ちは「頑張って」「応援しているよ」という言葉に、 ほめる気持ちは「よくやったね」「すごいね」「えらいね」という言葉に、 お詫びの気持ちは「ごめんね」という言葉に。 思っているだけでは気持ちは意外に伝わらないものです。 声にして気持ちを伝えることが大切です。 ノック28本目へ続く。 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■ この季節、インフルエンザ以外のウイルスにもご注意を! 冬になり、気温が低く空気が乾燥するとインフルエンザなどが流行します。 しかし、これ以外にも罹患すると「感染予防」で長期自宅待機となる可能性 のあるアデノウイルス等、様々なリスク?が潜んでいます。 このアデノウイルス、感染してから約一週間は潜伏期間で何も症状を引き起 こさないのですが、発症すると結膜炎や発熱等の症状が現れます。 目やにを触った手などを介して感染するため、手洗いうがいをはじめ予防が 必須です。 不幸にして感染してしまった場合には速やかに病院を受診し、医師の指示に 従って治療を行います。 特に、通常の結膜炎か否かは検査をしてみないとわからないので「あれ?」 と思ったら早めに受診するようにしたいものです。 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□