タイトル 確定申告が完了しました! □■□ ----------------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン − 平成29年3月15日発行 − https://shinnihontax.com/ ----------------------------------- □■□ <もくじ> ……………………………………………………………………… * 池尾からのご挨拶 ……………………………………………………………………… * 税金トピックス 【103万円の壁】配偶者控除の見直し ……………………………………………………………………… * 仕事道 千本ノック<ノック17本目> ……………………………………………………………………… * 健康ひとくちコラム 花粉症対策2017 ……………………………………………………………………… Spring has come! 平成29年も早くも3ケ月目となりました。 皆様、いかがお過ごしでしょうか? 本日3月15日は個人の確定申告の申告期限となります。 私どもの業界では非常に重要な日なのですが、私個人は申告業務が 全て完了して、ようやく春を実感することができます。 皆様にとって、春はどのような季節でしょうか? それでは、今月もどうぞ最後までお楽しみ下さい! ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■ 春の足音が日々聞こえてくる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか? さて、私どもはようやく確定申告業務が完了し、スタッフ一同ほっ としているところです。 今年も久しぶりのお客様にも多くお会いし、皆様の色々なお話を聞かせて いただきました。 できる限り皆様のお役に立てる会計事務所でありたい、と改めて思いました。 今後ともよろしくお願いいたします。 代表社員 池尾彰彦 ■□■ 税金トピックス ■□■ 【103万円の壁】配偶者控除の見直し 平成29年度税制改正法案において、いわゆる「103万円の壁」をなくすために 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが織り込まれています。 現行では配偶者の給与が103万円までは配偶者控除が適用され、103万円を 超えると「配偶者控除」に代わり「配偶者特別控除」が適用されます。 配偶者特別控除は配偶者の給与が上がるごとに段階的に控除額が下がり、 141万円でゼロになります。 ちなみにこの配偶者特別控除は合計所得金額が1,000万円を超える人は不適用 となります。 改正後はこの配偶者控除について適用者の所得制限を設け、1,000万円超の場合は 不適用、900万円超1000万円以下については控除額を逓減させることとなります。 また、配偶者の給与が103万円までは配偶者控除額38万円というのはいままで通り ですが、103万円を超えてからは配偶者控除に代わり配偶者特別控除が適用され、 201万円まで段階的に控除額が下がります。 なお、この適用は平成30年分以降の所得税に適用されます。 (新日本税理士法人 税理士 池尾彰彦) ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■ 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス が隠されているものです。 <ノック17本目> 「改善計画」 「1+1=?」と聞くと答えは当然ながら「2」一つしかありません。 これに対して「2=?」という計算式は無限にあります。 これを多答解といいます。 「お客様のために何ができるか」「職場環境をより良くしよう」 「さらに業務の効率化を図りたい」 これらの施策は無限にあり、まさに多答解です。 大きなこと、些細なこと、自分の周りには施策がたくさんあふれています。 これらをキャッチし発信していくことが改善計画です。 改善計画がたくさんある職場は活気にあふれています。 ノック18本目へ続く。 ■□■ 健康ひとくちコラム ■□■ 花粉症対策 2017 今年も花粉症の方には辛い季節となりました。 かくいう私も、既に30年以上の花粉症持ちです。 薬を飲むと症状は落ち着きますが、眠くなったり身体が重くなったりと 今一つすっきりしません。 そこで医師に相談し、なるべく副作用の少ない薬の処方をお願いしています。 シーズン前に病院でご自身に合った対策を相談するのが良いでしょう。 さて、滅入りがちな気分を紛らわすアイディアを今年もご紹介いたします! ・バスタイム 身に着いた花粉を洗い流し、ミントや森林系の香りの入浴剤でリフレッシュ ・ハーブティー 甜茶やべにふうき、ペパーミント、ネトル、アイブライトなど 花粉症の症状に良いと言われるハーブティーをコーヒーに替えて。 花粉症用にブレンドされているものが飲みやすいです ・花粉のつきにくい服装を ウール等より、さらさら、つるつるした生地の衣類は花粉やほこりを払い やすいですね 適切な治療と気分転換を合わせて、少しでも快適に過ごせますように。 ------------------------ 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/ □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□