タイトル 定額減税と年末調整 □■□ ---------------------------- 新日本税理士法人メールマガジン - 令和6年11月15日発行 - https://shinnihontax.com/ https://www.souzokuzei-soudan.jp/ --------------------------- □■□ <もくじ> ………………………………………… 池尾からのご挨拶 ………………………………………… 【相続対策大辞典】 Vol.32 『特別受益』 ………………………………………… 仕事道 千本ノック<ノック103本目> ………………………………………… 皆さま、こんにちは。 この度、メルマガで毎月投稿している 仕事道 千本ノックの本が完成いたしました! 本のサイズも手帖に挟めるほど、 コンパクトに制作しまして、 厳選された千本ノックを掲載しております。 見てみたい、読んでみたい、というお客様へ、 無料でプレゼントしておりますので、 ぜひ、下記アドレスへご連絡くださいませ。 <アドレス: info@shinnihontax.com> 今月もどうぞ最後までお楽しみください。 ■池尾からのご挨拶 ハロウィンが終わったとたんに、 街はクリスマスモードになりつつあります。 この季節は会計事務所業界にとって 年末調整が始まる季節でもあります。 特に、今年は通常の年末調整に加え、 6月施行の定額減税を考慮しなければならず より複雑な作業になる予定です。 とはいえ、ミスの許されない年末調整業務… スタッフ一同、細心の注意を払って、 取り組む所存です。 代表社員 池尾彰彦 ■【相続対策大辞典】 相続税の対策には、次にあげる3つの柱 があります。 「節税対策」「納税資金の確保」そして 「争続防止」。 その対策の具体例を毎回ひとつずつ ご紹介して参ります。 Vol.32 『特別受益』 生前、長男だけが住宅購入資金の一部を 親から出してもらい、次男はそういった援助が なかった場合、相続分の算定において それらを考慮しなければ、 不公平感が生じる場合があります。 そこで民法では一定の贈与を「特別受益」と 定め、特別受益の金額を相続財産に加算し (これを「持ち戻し」という)、加算した金額を もって具体的な相続分を算定することを 原則としています。 ただし、被相続人が生前にあるいは遺言書で この持ち戻しを免除する意思表示を した場合には、この限りではありません。 当社でも相続税の生前対策について ご相談を承っております。 相談までの流れや業務内容については 相続税ホームページをご覧ください。 □ 新日本税理士法人 相続税ホームページ https://souzokuzei-soudan.jp/ ■仕事道 千本ノック 当社代表 池尾が日常の中での気づきを 綴って参ります。 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネ スでのヒントになるエッセンスが隠され ているものです。 <ノック103本目> 「幸せな仕事とは?」 幸せな仕事とはいったいどんな仕事でしょう? 色々と回答はあるかと思いますが、 「やりたい仕事」と「やるべき仕事」と 「できる仕事」が一致したときに 幸せな仕事といえるのではないでしょうか。 この3つの幅を広げ、奥行き深堀りしていく ためには各々のインプットが必要不可欠です。 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20241015 ノック104本目へ続く。 ------------------------ Zoomを使用したオンラインでのご相談も実施中。 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/ □相続税専門サイト https://www.souzokuzei-soudan.jp/ 配信先の変更は以下よりお手続きください。 このような形でのご案内が不要でしたら 以下よりお手続きください。 □■━━━━━━━━━━━━━━ 新日本税理士法人 メールマガジン発行部 毎月15日発行 メール info@shinnihontax.com webサイト https://shinnihontax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━■□
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