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2018年04月号

タイトル 春がやってきました!

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        新日本税理士法人メールマガジン 
     - 平成30年4月13日発行 -
          https://shinnihontax.com/  
     
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 <もくじ>
 ………………………………………………………………………
  * 池尾からのご挨拶
 ………………………………………………………………………
  * 税金トピックス
    【相続】配偶者の相続分に配慮する相続改正法案
 ………………………………………………………………………
  * 仕事道 千本ノック<ノック30本目> 
 ………………………………………………………………………
  * 【NEW】『姿勢が変わると、人生が変わる』 
 ………………………………………………………………………

 皆さまこんにちは。
 Spring has come!
 今年は厳寒の冬からあっという間に春が訪れた印象です。
 4月はライフステージの変化を迎えた方も多くいらっしゃるのではない
 でしょうか。
 知らず知らずに疲労をためている場合がありますので、無理をせずゆっ
 くりと休息する時間も作るようにしたいものです。
 それでは今月も最後までお楽しみ下さい。
 
 ■□■ 池尾からのご挨拶 ■□■

 例年より早い桜の満開を迎えたと思ったら、あっという間に葉桜になり
 陽気な毎日が続いております。

 さて、会計事務所業界では毎年1月から3月までの間、年末調整から始
 まり、12月決算法人の確定申告、そして個人の確定申告等々慌ただしい
 日々が続きます。
 4月はようやくほっと一息つける時期を迎えます。
 
 今年はこの時期を利用して、米国テキサスの不動産市場視察に行って参
 ります。
 米国トヨタ本社がテキサスに移転するなど、今熱くなっているテキサスの
 不動産状況をこの目で確かめつつ、投資案件情報の収集もしようと思って
 おります。

 来月にはご報告できると思いますので、今しばらくお待ち下さいませ。

                         代表社員 池尾彰彦


 ■□■ 税金トピックス ■□■

 【相続】配偶者の相続分に配慮する相続改正法案

 3月に相続法の改正法案が国会に提出されました。
 今回の改正案では配偶者の相続分に配慮する制度が盛り込まれましたが、
 ポイントは3つあります。
 
 1.配偶者の居住権を保護するための改正
 2.遺産分割についての改正
 3.遺言制度についての改正

 それぞれの内容を簡単にみてみましょう。

 <1.配偶者の居住権を保護するための改正>
 「配偶者の居住権」という、配偶者が自宅に居住し続けることが出来る
 法定権利が創設されます。
 これまで、相続により自宅を換金され居住できなくなったり、自宅を取得
 することで他の遺産が減ってしまったりしていましたが、「配偶者居住権」
 を取得することで自宅に居住しながらその他の遺産をより多く相続できる
 ようになります。

 <2.遺産分割についての改正>
 婚姻期間が20年以上ある夫婦が、居住用の建物を贈与(または遺贈)した
 場合、原則遺産の先渡しを受けたものとして扱わなくてよい、という規定
 を創設します。
 これにより配偶者はより多くの遺産を取得できるようになります。

 <3.遺言制度についての改正>
 パソコンなどによって作成した文書の形で、自筆証書遺言の財産目録を作
 成できるとするほか、法務局が自筆証書遺言を保管する制度を新設します。
 現状のように、自筆証書遺言を全文本人が手書きして印鑑を押す形で作成
 しなくて良くなり、本人が原本保管することによる他人の改ざんや破棄
 隠匿、実際の相続時の紛失を避ける意図があります。

 今回の改正案が成立すれば、相続実務においても大きな影響がでると予想
 されますので審議の行方に注目しましょう。

                  (新日本税理士法人 遠藤穂江)


 ■□■ 仕事道 千本ノック ■□■

 当社代表 池尾が日常の中での気づきを綴って参ります。
 意外と日常の何気ないシーンに、ビジネスでのヒントになるエッセンス
 が隠されているものです。
 
 <ノック30本目> 「あるべき姿」との比較

 社内美化に取り組んでいる会社にお伺いしました。
 その社内は社内美化に取り組む前に比べ、随分すっきりとそして清潔感
 が漂うようになっていました。
 私が社長に「随分きれいになりましたね」とお話ししたところ
 「あるべき姿までには、まだまだなんです」という回答でした。

 過去と比較して「良くなった」といっても無意味です。 
 将来のあるべき姿をイメージして、それと現状とを比較しやるべきこと
 を認識することが大切です。

 ダイエットで例えてみましょう。
 70キロの人が目標65キロのダイエットを試みたとします。
 そして68キロまで体重が下がりました。
 確かに2キロ痩せましたからそれはそれで喜ばしいことですが、目標
 (あるべき姿)までは3キロ足りないですし、まだまだ努力が必要です。

 当たり前のことですが、あるべき姿をイメージしていない人には問題意識
 がありません。
 「自分はこうありたい」、というあるべき姿と現実とのギャップを認識して
 初めて問題意識が生じ、その問題意識がエネルギーとなり自己を成長させて
 いくのです。

 是非「あるべき姿」を認識した上で「問題意識」を持ちそして行動しましょう。
 
                          ノック31本目へ続く。



 ■□■ 【NEW】『姿勢が変わると、人生が変わる』 ■□■

 前月に引き続き、今月も「姿勢年齢」を図るテストを掲載。
 皆さま、ご自分がどのような姿勢をしているか気にしたことはありますか?
 この「姿勢」が変わると、人生が変わるのです。
 今日からまず、はじめてみませんか?

<姿勢を知る:その2「姿勢年齢テスト」Vol2>
 
 ご自身の姿勢が「どのような状態か」を知ってみたくありませんか?
 そこでまず、今の自分の姿勢年齢を客観的に知るテストを行いましょう。
 このテストで高年齢の結果となれば姿勢悪化の度合いも高く、体の老化が進
 んでいるということになります。
 10個のテストを順次掲載して参ります。今月はテスト2個目になります。
 
 尚、前月のテスト内容は以下URLよりご覧ください
 https://shinnihontax.com/mailmagazine/?num=20180315

 「姿勢年齢テスト」Vol2 【正座する】

 正座がきちんとできるかのチェックです。
 足首を伸ばして甲を床につけ、背筋をまっすぐ伸ばします。
 これができなければ、姿勢年齢はかなり高めです。
 ちなみに正座の際に左右どちらかに重心をかけた座り方や、足を外側に開いた
 ”女の子座り”はNGです。

 <ここをチェック> 実年齢にプラスされる年齢
 ・正座ができる → プラス0歳
 ・正座ができない → プラス3歳
 ・正座ができない(足首を伸ばせない、ひざが痛む等) → プラス5歳

 この結果は、10個のテスト終了後に集計します。
 お手元に控えておいてくださいね。
 

 ◇監修 仲野整體(『一生「疲れない」姿勢のつくり方』)
  創業大正15年
  東京青山 仲野整體(NAKANO SEITAI)ホームページ
  http://senakano.jp/

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 私たちは不動産の税務、相続に強い税理士法人です。
  
 ■新日本税理士法人ホームページ https://shinnihontax.com/
 □相続税専門サイト http://www.souzokuzei-soudan.jp/

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